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「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。

 

 第三十回特別給付金「い号」の概要

 法律が改正され、戦没者等の妻に対する特別給付金(第三十回特別給付金「い号」)が支給されることになり、現在、請求を受付中です。この特別給付金は、戦没者等の妻の方のご労苦に対して、国として特別の慰藉を行うために支給されます。

1 支給対象等

 令和5年4月1日において「戦没者等」の妻であって、これまでに第二十七回特別給付金の受給権を取得された方で、令和5年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合                                               

ア 支給内容

  額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)

2 請求期間

  令和5年4月1日から 令和8年3月31日まで

3 注意事項

 請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。

支給対象者であるか不明な方は、お早めに市町村の援護担当課までご相談ください。

4 請求窓口

 お住まいの市町村の援護担当課へご請求ください。