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戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月18日更新

 厚生労働省では、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元を特定するためにDNA鑑定を行い、戦没者遺骨の身元を特定し、ご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。

 これまで沖縄、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁において公募によりDNA鑑定が実施されてきましたが、令和3年10月1日から、対象地域が拡大されました。

【対象地域】

 硫黄島、インド、インドネシア(西部ニューギニア含む)、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー(ビルマ)

 

申請先、申請方法等につきましては、以下をご覧ください。

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