指定医療機関、指定介護機関の指定申請等について
生活保護法による指定医療機関、指定介護機関の指定申請等
病院、薬局などの医療機関や助産師および施術者が生活保護受給者へ医療等の給付を行う場合は、生活保護法による医療扶助のための医療を担当する機関として指定を受けていただく必要があります(医療機関については、原則6年ごとに更新申請が必要です。)。
また、介護機関が生活保護受給者へ介護の給付を行う場合は、生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関として指定を受けていただく必要があります(ただし、平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の規定による指定または開設許可がなされた介護機関については、この介護機関から別段の申し出がない限り、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。)。
指定申請書等は、医療機関または介護機関の所在地を管轄する福祉事務所を経由して、福島県知事、福島市長、郡山市長、いわき市長あてに提出していただきます。
なお、平成26年7月に生活保護法が改正され、指定制度の見直しがなされましたので、医療機関、はり師およびきゅう師については「指定医療機関指定制度の見直しについて(チラシ)」 [PDFファイル/728KB]およびはり師およびきゅう師の生活保護法指定について(チラシ) [PDFファイル/644KB]をご覧ください。
指定の効力は全国に及びますので、いずれかの知事もしくは市長より指定を受ければ、あらためて他県知事(他市長)に申請する必要はありません。
指定後に届出を要する事項が発生した場合は、指定申請と同様に福祉事務所に提出してください。
届出を要する事項については「指定医療機関の手引き」 [PDFファイル/658KB]」 または「介護事業者の皆さまへ」 [PDFファイル/458KB]をご覧ください。
福島県内福祉事務所については「福島県内福祉事務所一覧表」 [PDFファイル/57KB]をご覧ください。
医療機関、介護機関の所在地 |
申請書等の提出先 |
---|---|
中核市を除く福島県内 |
福島県知事 |
福島市内 | 福島市長 |
郡山市内 |
郡山市長 |
いわき市内 |
いわき市長 |
※福島市、郡山市およびいわき市は中核市のため、当市に所在地のある医療機関及び介護機関は、福島県では指定をしておりません。
また、当市に所在地のある助産機関および施術機関についても、原則として指定をしておりません。
○生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について
・これまでは保険医療機関の申請等は地方厚生局等へ、生活保護法に基づく指定医療機関の申請等は都道府県(政 令指定都市又は中核市)へそれぞれ提出することとされていました。
・令和5年7月以降は、生活保護法に基づく指定医療機関の申請(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休 止届、再開届、辞退の申出)について、保険医療機関と生活保護法による指定医療機関の申請等を同時に行う場合は、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所等を経由して、都道府県等に提出することが可能となりました。
・なお、引き続き保険医療機関等の申請とは別に、生活保護法による指定医療機関の申請等を直接都道府県に提出することも可能です。
・地方厚生局都道府県事務所に提出する場合でも、引き続き生活保護法に基づく指定や取消等の処分は各都道府県知事が行います。
○厚生労働省
「生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます」リーフレット [PDFファイル/611KB]
○東北厚生局
保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出/東北厚生局
(各様式、記載例、記載要領、添付書類等)
申請書等のダウンロード
(1)指定申請書
・「指定医療機関指定・指定更新申請書」 [Excelファイル/57KB]
・「指定医療機関指定・指定更新申請書別添誓約書」 [Wordファイル/30KB]
・「指定助産機関・施術機関指定申請書」 [Excelファイル/39KB]
・「指定助産機関・施術機関指定申請書別添誓約書」 [Wordファイル/28KB]
・「指定介護機関指定申請書」 [Excelファイル/24KB]
・「指定介護機関指定申請書別添誓約書」 [Wordファイル/29KB]
(2)届出書
・「名称・所在地・その他変更届書」 [Wordファイル/18KB]
(3)その他
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