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福島県地域生活定着支援センターについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新

福島県地域生活定着支援センターとは

 高齢又は障がいにより福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、県が設置する「地域生活定着支援センターが、刑事司法関係機関(保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会)と地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援します。


 平成21年に「地域生活定着支援事業」(現在は、地域生活定着促進事業)が開始されました。本県における地域生活定着支援事業の実施にあたっては、平成24年3月1日より、以下のとおり「福島県地域生活定着支援センター」を開所しております。また、令和3年度に被疑者等支援業務が開始されました。

 なお、センターの業務に関するお問い合わせは、下記の連絡先にお願いいたします。

お問い合わせ先

 福島県地域生活定着支援センター

  〒960-8141 福島県福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター内

  (事業委託先:社会福祉法人福島県社会福祉協議会)

  電話 024-523-0102

  Fax 024-573-8201

地域生活定着支援センターの業務内容

 福島県地域生活定着支援センターでは以下の業務を行っています。

 1.コーディネート業務

  矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。

 2.フォローアップ業務

  矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。

 3.被疑者等支援業務

  被疑者、被告人の福祉サービス等への福祉サービス等についての相談支援を行います。

 4.相談支援業務

  犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。

 5.関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等

  刑事司法関係機関、地方自治体の福祉関係部局課や地域において福祉的支援を提供する事業者等と、恒常的な連携が確保できるよう、関係者相互間の連絡を密にし、当該事業者の支援技術の向上を図り、地域住民の理解を得られるよう、研修や普及啓発活動を行います。

対象者について

 1.矯正施設退所予定者及び退所者

 2.身体を拘束された被疑者又は被告人及び起訴猶予の処分を受けた人、罰金若しくは科料の言渡しを受けた人又は刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた人。

 3.その他、センターが必要と認める人。

 

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