【重要】令和7年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)の要綱改正について
令和7年度地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)の要綱改正について
この度、令和7年度の福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金の要綱について改正を行いましたので、お知らせいたします。補助事業の内容や補助率、補助上限額等が変更となっておりますので、御活用を御検討される場合には御注意くださいますようお願いいたします。
1 概要
事業の要綱・要領等は以下のとおりです。
・福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
・別表1、2
・福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)実施要領 
・別紙1 介護未経験者に対する研修支援事業(介護職員初任者研修又は実務者研修の主催)に係る注意事項
※(3)【1】【2】介護職員初任者/実務者研修(主催)の参考資料
・別紙2 将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業に係る注意事項 ※(6)将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進の参考資料
・別紙3 介護施設内保育施設運営支援事業の補助基準額算定について ※(20)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援の参考資料
・別紙4 介護施設内保育施設運営支援事業の注意点 ※(20)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援の参考資料
・別表1 令和7年度福島県地域医療介護総合確保事業(介護人材の確保)補助事業一覧
・Q&A
・福祉人材センター求職登録の流れ ※(3)【1】【2】介護職員初任者/実務者研修(主催)の参考資料
2 事業の募集から終了まで
| 事 業 の 流 れ | 時 期 |
|---|---|
| (1) 事業計画書等の提出(公募期間内に提出) | 令和7年11月17日(月曜日)~11月28日(金曜日)必着 |
| (2) 内示通知 | 令和7年12月頃 |
| (3) 交付申請書等の提出 | 内示後 |
| (4) 交付決定 | 交付申請後随時 |
| (5) 事業の実施 | 随時 |
| (6) 変更承認申請書等の提出(必要な場合に提出) | 随時 |
| (7) 変更承認通知 | 随時 |
| (8) 完了届・実績報告書等の提出 | 事業完了後30日以内 |
| (9) 確定通知 | 事業実績検査後 |
| (10) 補助金の支払 | 確定通知以降随時 |
3 補助対象期間について
補助対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
(注1)契約締結から支払い、証憑書類の日付(見積書、研修等の申込書、納品書、請求書、領収書)、研修の修了、事業実施後の実績報告書等の県への提出まで全てが補助対象期間内に完了する事業が対象となります。余裕を持った事業スケジュールに御配慮願います。
(注2)補助事業の交付決定を待たずに事業を実施する場合、本事業の主旨に合った内容となるよう御配慮願います。
4 経費の支出等について
補助事業に係る経費の支出や証憑書類について、以下の点にご注意ください。
(1) 補助対象期間外の経費の支出は補助対象となりません。
・事業実施から終了、発注から支払までを補助対象期間内に実施してください。
・年度内の支払いであっても納品日が次年度や前年度の場合は補助対象となりません。
・既に支払が完了している支出は、見積書、研修等の申込書、納品書、請求書、領収書等の日付が補助対象期間内の日付かどうか公募前に必ず確認してください。
(2) 積算根拠等に妥当性がない場合は補助対象となりません。 ・補助金の適正執行のため厳正に審査するため、積算根拠を示す資料が必要となります。
(3) 事業実施期間の経費のみが補助対象となります。
・補助対象期間であっても事業実施後(研修終了後)に購入した物品等の経費については、妥当性がない場合は補助対象となりません。事業実施後の経費の支出がある場合は、根拠を示す資料が別に必要となります。
(4) 納品書、請求書、領収書等は必ず徴収してください。
・実績報告時に支払いを確認できる証憑書類の提出がなければ補助対象となりません。
(5) 納品書、請求書、領収書の宛名は、事業を申請した実施団体名や法人名としてください。
・宛名、日付、品名の記入漏れがないようにしてください。
・従業員の立替払、領収書等が従業員名の場合、事業者が負担したことを確認できる書類が別に必要となります。事業者が従業員に支払った支給金の受領書や会計伝票等の提出がなければ補助対象となりません。
(6) 領収書の但し書きは「品代」等ではなく、購入したものが具体的にわかるよう記載してもらうか、もしくは購入したものの内訳がわかる請求書やレシートを徴収してください。
(7) 旅費として従業員等に高速料金や宿泊料、駐車料金を支払う場合は領収書等を必ず徴収してください。
・利用を証明する領収書等の提出がなければ補助対象となりません。
(8) 修了証明書等の写しは必ず徴収してください。
5 お問合せ先
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
福島県保健福祉部社会福祉課 福祉・介護人材担当宛
電子メール:tiikiiryokaigo@pref.fukushima.lg.jp
電話:024-521-8620
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