戦傷病者特別援護法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
戦傷病者特別援護法とは
軍人軍属等であった方が、公務上(勤務に関連する場合を含む)において傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に、戦傷病者手帳を交付して、療養の給付、補装具の支給、戦傷病者相談員による相談・指導等の援護を行うことを目的とし、昭和38年に制定されました。
同法による主な援護の内容は次のとおりです。
1 療養の給付及び療養費の支給
公務上の傷病(勤務関連傷病を含む。)及びこれと因果関係のある傷病について、国費により治療等を受けることができます。
※ 事前に県へ請求し、「療養券」の交付を受ける必要があります。
(1) 療養の給付
国の指定医療機関で治療等を受けることができます。
(2) 療養費の支給
国の指定医療機関以外で治療等を受ける場合、療養の費用が支給されます。
2 葬祭費の支給
療養の給付及び療養費の支給を受けている方が、療養の給付を受けている間にこの傷病により死亡した場合、葬祭を行う遺族に対し支給されます。
3 補装具の支給及び修理
公務上の傷病により第3款症程度以上の障害のある方に対し、補装具が支給されます。
また、補装具が壊れた場合には修理を行います。
4 鉄道(JR)の無賃取扱い
障害の程度に応じて、乗車券引換証が交付されます。