特別弔慰金・特別給付金について
特別弔慰金・特別給付金の制度概要
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
(趣旨)
先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給するものです。
(対象者)
公務上または勤務に関連して死亡した軍人等の遺族(基準日において年金給付の受給権者がいない場合)
2 戦没者等の妻に対する特別給付金
(趣旨)
戦没者等の妻には、一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別の精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため、別給付金を支給するものです。
(対象者)
軍人等が公務上または公務に関連して死亡したことにより、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する戦没者の妻
3 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
(趣旨)
戦傷病者等の妻は、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、その日常生活上の介護及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。
(対象者)
増加恩給、傷病年金、障害年金等の給付を受けている戦傷病者の妻
4 戦没者の父母等に対する特別給付金
(趣旨)
先の大戦によって、子または孫を亡くし、このため子孫が絶えたという言いしれぬ寂寥感や孤独感と戦って生きてこなければならなかったという事情を考え、国として特別の慰藉をするため、特別給付金を支給するものです。
(対象者)
軍人等が公務上または公務に関連して死亡したことにより、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する戦没者の父母等であって、戦没者死亡当時、戦没者以外に子も孫もおらず、その後も自然血族の子または孫を有するに至らなかった者