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無料低額介護老人保健施設利用事業等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月8日更新

無料低額介護老人保健施設利用事業等に係る実施状況について

  「無料低額介護老人保健施設利用事業」「無料低額介護医療院利用事業」を行っている場合、令和4年度の実施状況について、下記によりご提出ください。

 1 照会文等
  (1)照会文 [PDFファイル/127KB]
  (2)記載要領 [PDFファイル/186KB]

 2 提出様式
  (1)様式3,4 無料低額老健施設利用事業,無料低額介護医療院利用事業 ※無料低額介護老人保健施設利用事業を行っている場合、提出が必要

  (2)様式5 無料低額老健施設利用事業、無料低額介護医療院利用事業に関する取組 ※独自の取組がない場合、提出不要
  (3)様式6 無料低額老健施設利用事業、無料低額介護医療院利用事業への意見 ※意見等ない場合、提出不要

 3 照会対象期間
   令和4年4月1日~令和5年3月31日

 4 提出期限
   令和5年12月22日(金)

 5 その他
   その他、本照会の詳細については上記1の照会文及び記載要領をご覧ください。

 

介護老人保健施設

無料低額介護老人保健施設利用事業とは

 本制度は、社会福祉法第2条第3項第10号に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業です。

無料または低額介護老人保健施設利用事業の基準

無料または低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。

1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。

2 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。

3 生活保護法による保護を受けている者及び無料または介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。

4 通所介護事業または通所リハビリテーション事業を実施すること。

5 家族相談室または家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

減免を受けることができる方

 低所得者等で経済的理由により介護老人保健施設を利用することが困難な方。(被保護者に限るものではなく、広く生計困難者一般を対象としています。)
 外国籍の方も、本事業を利用できます。

利用方法

 申込方法や減免基準等は、施設によって異なります。 

 利用にあたっては、直接、社会福祉法人が経営する介護老人保健施設にお問い合わせください。

 

介護医療院

無料低額介護医療院利用事業とは

 本制度は、社会福祉法第2条第3項第10号に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護医療院を利用させる事業です。

無料または低額介護医療院利用事業の基準

次の項目のうち、1、2、3及び4に該当するとともに5から7までの項目のうちの二以上の項目に該当すること。

1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。

2 利用料は、周辺の介護医療院と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。

3 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護医療院サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用 の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱入所者の総延数の10%以上であること。

4 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

5 通所リハビリテーション事業を実施すること。

6 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。

7 特別養護老人ホーム等の地域の福祉施設の職員を対象として定期的に保健医療に関する研修を実施すること。

減免を受けることができる方

 低所得者等で経済的理由により介護医療院を利用することが困難な方。(被保護者に限るものではなく、広く生計困難者一般を対象としています。)
 外国籍の方も、本事業を利用できます。

費用の減免

(1) 入所に係る必要経費の一部または全額。
   介護医療院は、生計困難者を対象とする費用の減免方法を関係機関と協議の上決定すること。

(2) (1)の実効性を確保するため、市町村社会福祉協議会、民生委員協議会、民生委員等の十分な協力を得、その適正な運営に期すること。

利用方法

 申込方法や減免基準等は、介護医療院によって異なります。 

 利用にあたっては、直接介護医療院にお問い合わせください。

 


 関係通知等

「無料または低額介護老人保健施設利用事業について」の一部改正について(平成30年2月20日付け厚労省通知)  [PDFファイル/128KB]

「無料または低額介護老人保健施設利用事業について運用上の留意事項」の一部改正について(平成30年2月20日付け厚労働省通知)  [PDFファイル/406KB]

「無料低額診療事業、無料低額介護老人保健施設利用事業及び無料低額介護医療院利用事業に係る運用上の留意事項について」の一部改正について(平成30年2月20日付け厚労省通知)  [PDFファイル/129KB]

無料低額介護医療院利用事業の基準及び運用等について(平成30年2月20日付け厚労省通知)  [PDFファイル/59KB]

無料低額介護医療院利用事業の運用上の留意事項について(平成30年2月20日付け厚労省通知)  [PDFファイル/56KB]

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料または低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業に係る固定資産税等の非課税-措置について(平成30年4月6日付け厚労省通知)   [PDFファイル/125KB]

社会福祉法第2条第3項10号に規定する無料低額老健施設利用事業について(H13.7.23付け社援発第1277号厚労省社会援護局長通知) [Wordファイル/15KB]

社会福祉法人が公益事業として行う介護老人保健施設利用事業について(H13.7.23付け社援総発第7号厚労省社会援護局総務課長通知) [Wordファイル/15KB]

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