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協力医療機関に関する届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新

協力医療機関について

 令和6年度の制度改正に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に一回以上、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出なければならないこととされました。
 つきましては、令和7年2月28日(金)までに所管する保健福祉事務所へご提出ください。
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特別養護老人ホーム、養護老人ホームについては、要件を満たす協力医療機関を確保出来ていない場合は、経過措置期間中(令和9年3月31日まで)に確保するための計画を合わせて届け出てください。
 (介護保険法における地域密着型サービス及び中核市(福島市・郡山市・いわき市)所在の事業所については、所在する市町村にご確認ください。)

協力医療機関の要件について(施設基準1~3号)

サービスの種類によって、満たすべき協力医療機関の要件が異なります。
○介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
 ※注意!!  第3号要件は、医療法における病院に限ります。

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
○(介護予防)特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

提出書類

 各一部ずつご提出ください。

 ・ 協力医療機関に関する届出書(別紙1) [Excelファイル/50KB]

 ・ 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

 ※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、本届出書(別紙1)を再度ご提出ください。

 

提出先・提出期限

 提出先は、事業所・施設が所在する市町村が属する県域の保健福祉事務所になります。提出方法も各保健福祉事務所へご確認ください。

提出先一覧
県北保健福祉事務所 〒960-8012 福島市御山町8番30号 024-534-4156
県中保健福祉事務所 〒962-0834 須賀川市旭町153番1号 0248-75-7808
県南保健福祉事務所 〒961-0074 白河市字郭内127番地 0248-22-5478
会津保健福祉事務所 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 0242-29-5272
南会津保健福祉事務所 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2 0241-63-0305
相双保健福祉事務所 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 0244-26-1133

 

 提出期限 令和7年2月28日(金)必着

 

その他の留意事項

 当該届出書の提出に関しては、経過措置期間はありません。今年度以降も忘れずに年一回届け出てください。

 ・介護老人保健施設と介護医療院は、協力医療機関に変更がある場合、事前に変更許可申請を行う必要があります。開設許可事項変更申請書もご準備ください。

 ・特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は協力医療機関に変更がある場合、別途介護保険法上の変更届の提出が必要になります。

 ・協力医療機関連携加算1を算定する際にも本届出が必要になります。

【老人福祉法に基づく施設について】

 ・養護老人ホーム、軽費老人ホームについても同じ様式を使用して届け出てください。特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所は、「1 (介護予防)特定施設入居者生活介護」にチェックを入れて届け出てください。

 ・特別養護老人ホームは、「4 介護老人福祉施設」にチェックを入れて届け出てください。地域密着型特別養護老人ホームは、「5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」にチェックを入れて届け出てください。

 ※協力医療機関に変更があった場合の老人福祉法上の変更届の提出は不要です。