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介護保険事業者指定関係手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

介護保険事業者各種手続きについて

 介護保険のサービス提供事業者となるためには、介護保険事業者として県の指定(許可)を受ける必要があります。
 このページでは、福島県で介護保険サービス事業者の指定(許可)申請手続及び変更届などの手続について掲載しています。
 なお、中核市(福島市、郡山市及びいわき市)に所在する事業所については、指定等の権限が中核市へ移譲されましたので、中核市の担当課へお問い合わせください。

※地域密着型サービスについては市町村長が指定権者となるため、詳細は各市町村にお問い合わせください。

 

指定(許可)申請の手続について

 手続きの詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きをご覧ください。
 

1. 指定日について

 指定日は毎月1日です。

2. 申請期日について

 指定を受けたい月の前々月の20日までに指定申請を行ってください。 例えば、12月1日から事業を開始したい場合には、10月20日までに申請を行うこととなります。 

3. 申請書提出先

 事業所所在地を管轄する保健福祉事務所へ2部(正副各1部)を提出してください。副本は正本をコピーしたものでも可能です。 所在地、連絡先等については介護保険関係窓口一覧を御確認ください。 変更届等についても提出先は同様です。

4. 提出書類について

 指定(許可)申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下記のリンク先のページから該当するサービスの指定申請に係る添付書類一覧をダウンロードして確認してください。
 指定申請書などの各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
 →様式ライブラリのページへのリンク

サービス種別(介護予防サービス含む) 申請書類一覧表
訪問介護 [PDFファイル/137KB]
訪問入浴介護 [PDFファイル/136KB]
訪問看護 [PDFファイル/138KB]
訪問リハビリテーション [PDFファイル/135KB]
居宅療養管理指導 [PDFファイル/142KB]
通所介護 [PDFファイル/146KB]
通所リハビリテーション [PDFファイル/141KB]
短期入所生活介護 [PDFファイル/157KB]
特定施設入居者生活介護 [PDFファイル/155KB]
福祉用具貸与 [PDFファイル/143KB]
特定福祉用具販売 [PDFファイル/136KB]
介護老人福祉施設 [PDFファイル/148KB]
介護老人保健施設 [PDFファイル/203KB]
介護医療院 [PDFファイル/159KB]

5. 審査について

 原則として書類により人員、設備等基準について審査を行います。ただし、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護については申請後に現地調査を行い、設備基準の確認を行うこととなります。
 事業所の指定に係る人員、設備及び運営基準については、本県の条例及び施行規則で御覧になれます。

6. 手数料について

 介護医療院及び介護老人保健施設の手続きについては、次のとおり手数料が必要です。

  ・新規許可申請:介護医療院(介護老人保健施設)開設許可手数料として63,000円
  ・変更許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る):介護医療院(介護老人保健施設)変更許可手数料として33,000円

 なお、手数料は福島県収入証紙(印紙ではありません)により申請書の提出と併せて納付してください。

7. 指令書の送付について

 申請書類等を審査した結果指定となった事業所に対しては指令書を送付します。 指令書の送付時期は毎月末日に発送となります。

8. その他

(1)着工前の図面協議について

 単独整備(事業者による自費整備)による通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護を行う場合には、着工前に図面等により県との協議をお願いしておりますので、これらのサービスを開設する予定のある事業所については図面等設備基準が確認できる書類が出来たら所管の出先機関へ事前協議をしていただくようお願いします。

(2)サテライト事業所の設置に係る取扱指針について

  サテライト事業所を設置する際は、事前に「サテライト事業所の設置に係る取扱指針」をご確認の上、事前に管轄する保健福祉事務所へ相談してください。

  ※平成28年1月20日に制定した指針は、令和4年4月1日付けで以下のとおり改定しております。

    「新旧対照表」 サテライト事業所の設置に係る取扱指針

9.保険医療機関及び保険薬局にかかるみなし指定について

 健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下、「保険医療機関等」という。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法(第115条の11で準用する)第71条の規定により、別に定めるサービスの指定がされたものとみなされます(以下、「医療みなし」という。)。
 この場合の事業所番号は 07(福島県の固有コード)+施設区分(1:医科、3:歯科、4:薬局)+医療機関等コード(7ケタ) となります。

(1) 医療みなし対象サービス

医療みなし対象サービス
施設区分 医療みなしとなるサービス
保険医療機関

(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリ
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護(※)

保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導

療養病床を有する病院・診療所に限る(H30.4介護保険制度改正により追加)

(2) 注意事項
  ア 保険医療機関等として指定を受けた時点で不要の申し出がなされない限り、医療みなしの適用となりますが、
    いったん不要の申し出がなされた場合で、その後、医療みなしの対象サービスを開始したい場合は、改めて指定申請
    が必要となりますのでご注意ください。この場合、6年ごとの更新を受ける必要があります。

  イ (介護予防)通所リハビリテーションの事業を開始しようとする場合は、事前に人員基準・設備基準等の確認が必要
    なため、事業を開始しようとする前にご相談ください。人員基準等が確認できない場合、事業の開始はできませんの
    で余裕をもってご相談ください。

  ウ (介護予防)短期入所療養介護のみなし指定については、療養病床を有する病院・診療所のみが対象となります
    が、事業を開始しようとする前に介護給付費算定にかかる届出等を提出する必要がありますので事前にご相談くだ
    さい。当該届出をもって当該サービスの登録を行います。
    なお、平成30年4月以前から保険医療機関として指定を受けていた場合でも当該サービスの医療みなしの対象となります。

  エ 医療みなしの対象となる事業所であっても、特定の加算を取得しようとする場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要ですので所定の期限までに提出ください。

指定(許可)更新の手続について

 平成18年4月の介護保険制度改正により、介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられました。
 したがって、継続して事業を実施するためには6年ごとに指定(許可)の更新申請を行う必要があり、更新を行わない場合は有効期間終了により指定(許可)の効力を失い、介護保険の事業を実施できなくなります。
 手続の詳細については、「介護保険事業者指定更新申請の手引き」をご覧ください。
 平成31年2月版の手引きで、指定(許可)更新申請についての取扱いを一部変更しましたので、内容を必ずご確認ください。
 これまでは同一事業所番号で一体的に運営している居宅サービス及び同一種別の介護予防サービスで指定有効期限が同一である場合にしか、同時申請を認めておりませんでしたが、国の意見に基づき、事業所番号が同一で一体的に運営している、以下のサービスについては同時申請を認め、更新後の有効期間を合わせることができます。
  ・同一種別の居宅サービスと介護予防サービス
  ・介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護
  ・(介護予防)福祉用具貸与と特定(介護予防)福祉用具販売

1. 更新申請の期限について

 更新申請の対象となる事業所に対しては、県から個別に通知を送付し更新のご案内をしますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください。

2. 提出書類について

 更新申請については、手引きに記載されている書類を正副各一部事業所を所管する出先機関へ提出してください。

○添付書類確認表[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/190KB]

 更新申請書及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードしてください。
様式ライブラリのページへのリンク

3. その他

 以下のページに指定更新等に関する厚生労働省の資料を掲載しておりますので、併せてご覧ください。

事業者の指定更新等について<PDFファイル 472KB>

変更届について

1. 変更届が必要となる事項及び提出書類について

 サービス種別ごとの届出が必要な事項と提出書類については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。
 変更届及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードしてください。  

様式ライブラリのページへのリンク

2. 変更届の提出時期

 変更後10日以内に所管の出先機関へ提出してください。

3. その他

 変更届出書の作成の際には変更前と変更後の状況が分かるような形で作成してください。
 例えば運営規程を変更する場合には新旧対照表を作成するなどして、前後関係が把握できるようにしてください。

廃止・休止・再開届等について

 詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。

1. 廃止または休止の届出について

 事業所を廃止または休止する場合は、事業所の廃止または休止する1ヶ月以上前に所管の出先機関へ届出を行ってください。様式は以下のとおりです。
※休止予定期間は1年間程度までとし、延長する場合は再度休止届を提出して下さい。

 様式第4号の2(第5条関係)  「廃止(休止)届出書」

2. 再開届出について

事業を再開したときは10日以内に所管の出先機関へ届出を行ってください。 
様式は以下のとおりです。 

 様式第4号(第5条関係)】 「再開届出書」

3. 辞退届について

介護老人福祉施設、介護療養型医療施設が事業をやめる場合には、1ヶ月以上前に辞退届出を所管の出先機関へ提出してください。
様式は以下のとおりです。

 様式第5号(第6条関係) 「指定辞退届出書」

介護報酬の加算、減算等に関する届出について

 詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。

 介護報酬について新たに加算を算定する場合や、減算となる場合について県へ届出が必要とされているものについては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を所管の出先機関へ提出してください。

1. 届出の提出時期について

 新たに加算を算定する場合は事前に届出が必要です。

  • 訪問通所系サービスについては加算の算定を開始する月の前月15日まで
  • 入所系サービスについては加算の算定を開始する月の初日まで

 減算となる場合は事後届出でも効力がさかのぼるしますが、あらかじめ減算となることが分かっているような場合については極力事前に届出を行ってください。

2. 提出書類について

 提出書類は届出を行う内容によって異なりますので、下記のリンクから提出書類・様式を確認のうえ提出してください。

 様式ライブラリのページへのリンク

3. その他

(1) 介護職員処遇改善加算の届出について

 平成24年4月から介護職員処遇改善加算が制度化されました。詳細は上記リンクから確認してください。

(2)通所系サービスにおける規模別報酬について

 通所系サービスの基本報酬は、前年度の月平均延利用者数によって決まる規模別報酬制が導入されました。各通所系事業所は毎年この月平均延利用者数の算出を行い、報酬区分が異動となる場合には県への届け出が必要となります。

(3)中山間地域等に関する加算等について

 下記加算に該当する中山間地域等について一覧 [Excelファイル/36KB](令和4年12月更新)
   ア  中山間地域等の小規模加算
   イ 中山間地域等提供加算

 アは、事業所の所在地が中山間地域等に該当し、かつ、サービス毎の要件に該当する場合に算定が可能です。本加算を取得する場合、届出が必要です。
 イは、事業所の通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域に居住する利用者に対してサービスを提供した場合に取得できます。ただし、利用者から改めて交通費を徴収する場合、本加算は取得できません。本加算を取得する場合、届出は不要です。


(4)算定要件に一定の期間ごとの職員の割合等を用いる加算について
 サービス提供体制強化加算、日常生活継続支援加算、特定事業所加算等は、算定要件に前年度の職員等の実績を求めるため、届出を行った後も要件を満たすことを事業所において確認し、算定要件を満たさなくなった場合はただちに加算の算定を取り下げるようお願いします。 

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