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介護職員処遇改善加算の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月4日更新

 介護職員処遇改善加算を算定をする事業所は、毎年度、計画書及び実績報告書の提出が必要です。詳細は下記の取扱いを確認ください。

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/554KB](平成30年3月22日付 老発0322第2号)

平成31(2019)年度介護職員処遇改善加算算定にかかる介護職員処遇改善計画書の提出について

 介護職員処遇改善加算を算定する事業所は、算定する年度の前年度の2月末日まで(年度途中で加算を取得する場合は、加算を算定する月の前々月の末日まで)に介護職員処遇改善計画書の提出が必要です。
 既に加算を取得している事業所が引き続き次年度も加算を算定する場合でも、毎年度介護職員処遇改善計画書の提出は必要ですのでご注意ください。
※関係様式は書式ライブラリに掲載してあります。

提出期限 平成31年2月28日(木)※平成31年4月から算定するため期限は過ぎています。年度途中から新たに加算を算定する場合は、算定を開始する月の前々月末までに計画書を提出ください。

提出先   所管の保健福祉事務所

 なお、新規で加算を取得する、または現在取得中の加算区分を変更する場合は,介護給付費算定に係る体制等に関する届出も併せて必要となります。

就業規則の添付について

 キャリアパス要件1、3を満たして加算を算定する場合は、過去の提出の有無に関わらず、必ず就業規則等を添付ください。
 この就業規則等でキャリアパス要件1、3の内容が読み取れる必要があります。

加算区分4、5及び加算を未取得の事業所の皆様へ

 平成30年4月の介護報酬改定で、別に定める期日(現時点では未定)で加算区分4、5は廃止となるほか、平成30年12月26日付けの社会保障審議会介護給付費分科会の2019年介護報酬改定に関する審議報告で、さらなる介護職員の処遇改善の取得要件が現行の加算1~3を取得している事業所を対象とすることなどを踏まえ、上位の区分の取得について検討いただくようお願いします。

変更届について

 提出した介護職員処遇改善計画書等に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算届出内容変更届を提出してください。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  • 就業規則を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

※加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-2)の提出も必要です。

様式は、書式ライブラリからダウンロード願います。

実績報告について

○実績報告について

 介護職員処遇改善加算を取得している事業者は、この計画年度の加算取得終了後、最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
提出期限は次のとおりです。

平成30年度分実績
 ○提出期限:令和 元年7月31日(水)
 ○提出先:平成30年度計画を提出した保健福祉事務所

様式は、介護保険事業者申請関係書式ライブラリに掲載しています(様式番号4~10)。
実績報告書の作成にあっては、添付資料不足や記載の不備等無いようにお願いします。

各種届出書の提出先

  1. 中核市(福島市、郡山市、いわき市)に所在地を有する事業所:それぞれの中核市
  2. 地域密着型サービス事業所(総合事業の通所型サービス、訪問型サービスを含む):各市町村
  3. 1、2以外の事業所:福島県(事業所所在地を管轄する保健福祉事務所)

※ 1~3のそれぞれに該当する複数事業所分を法人で一括作成して届け出る場合は、同内容の届出を1~3のそれぞれの指定権者へ行う必要があります。
※ 複数の保健福祉事務所の所管にまたがって事業所を運営している事業者が、法人一括で計画書を作成する場合、保健福祉事務所の所管ごとに計画書を分ける必要はありません。所管を分けずに計画書を作成した場合はいずれかの保健福祉事務所へ書類を提出ください。

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