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物価高対応子育て応援手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月13日更新
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、『物価高対応子育て応援手当』を支給します。

対象児童

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童 (令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給額

対象児童1名につき2万円(1回限り)

支給自治体

令和7年9月30日時点での支給対象者の住所地市町村
(令和7年10月以降に出生した児童の保護者については、当該児童の児童手当認定市町村)

支給手続き

申請が不要な方

原則、令和7年10月支給(9月分)の児童手当を受給した方(公務員の方は除く)は、申請が不要です。
支給時期も含めて、詳しくは令和7年9月30日時点の住所地市町村からの案内、ホームページをご確認ください。

申請が必要な方

次の方は、原則申請が必要です。申請期限も含めて、詳しくは市町村からの案内、ホームページをご確認ください。

 (1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

 (2)所属庁から児童手当を受給している公務員(手続きについては、所属長に確認してください。)

 (3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

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