物価高対応子育て応援手当について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月13日更新
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、『物価高対応子育て応援手当』を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童 (令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1名につき2万円(1回限り)
支給自治体
令和7年9月30日時点での支給対象者の住所地市町村
(令和7年10月以降に出生した児童の保護者については、当該児童の児童手当認定市町村)
(令和7年10月以降に出生した児童の保護者については、当該児童の児童手当認定市町村)
支給手続き
申請が不要な方
原則、令和7年10月支給(9月分)の児童手当を受給した方(公務員の方は除く)は、申請が不要です。
支給時期も含めて、詳しくは令和7年9月30日時点の住所地市町村からの案内、ホームページをご確認ください。
支給時期も含めて、詳しくは令和7年9月30日時点の住所地市町村からの案内、ホームページをご確認ください。
申請が必要な方
次の方は、原則申請が必要です。申請期限も含めて、詳しくは市町村からの案内、ホームページをご確認ください。
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員(手続きについては、所属長に確認してください。)
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員(手続きについては、所属長に確認してください。)
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
