福島県社会的養育推進計画について
1 福島県社会的養育推進計画の一部内容更新について
こども家庭庁から都道府県の社会的養育推進計画について、令和7年度から新計画を策定することが示され、現計画の期間が令和6年度末までとなりました。このような状況を踏まえ、次期「福島県社会的養育推進計画」の策定に反映させるための補足資料とするため、現計画の社会的養育の体制整備における取組の進捗状況と目標値を定めた「里親等委託率」「市町村の子ども家庭支援体制構築」等の一部データについて、令和5年4月1日現在の状況に更新しました。
なお、推計値については直ちに再推計を行わなくても現計画の進捗に影響するものではないことから、現在の推計値を維持することとします。
引き続き、可能なものから着実に取組を進めてまいります。
社会的養育推進計画(一部内容更新版) [PDFファイル/829KB]
2 福島県社会的養育推進計画の策定について
平成28年の児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)(以下、「改正児童福祉法」という。)では、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置を講ずることとされました。
また、改正児童福祉法では、昭和22年の児童福祉法制定時から見直されていなかった理念規定について、子どもが権利の主体であることが位置付けられるとともに、子どもの「家庭養育優先原則」が明記されました。
こうした改正児童福祉法の理念と平成29年8月に国が設置した「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」によりとりまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえ、平成27年3月に策定した「福島県家庭的養護推進計画」を見直し、子どもの最善の利益の実現に向けて、国の示す方向性と福島県の現状を踏まえて、各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込みを算出するとともに、里親等委託率の目標を設定し、県における社会的養育の体制整備の基本的な考え方と全体像を示した「福島県社会的養育推進計画」を策定しました。
今後は、この計画に基づき、子どもや家庭への様々な支援について、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最善の利益を実現する取組を行ってまいります。