保育士登録手続きのご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月2日更新
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日に施行されました。
この法律の施行で保育士資格の法定化が図られたことに伴い、保育士資格をお持ちの方で、保育士として業務を行う方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなりました。
登録をしなくても資格がなくなるわけではありませんが、保育士を名乗って業務を行うことは法律違反となり、罰則があります。
登録手続には、3ヵ月程度かかりますので、業務に就く予定のある方は早めに登録を行いましょう。
登録申請の方法
登録先
- 指定保育士養成施設卒業者の場合
……申請時点の住所地の都道府県知事 - 保育士試験合格者の場合
……合格地の都道府県知事
申請先
登録先は上記の通りですが、登録申請書は登録事務処理センターに郵送してください。
登録申請時の提出書類
- 保育士登録申請書
- 保育士資格を証明する書類
※資格の取得方法によって、必要な書類が違いますのでご注意ください(下記の表をご確認ください)。資格の取得方法 資格を取得した年度 必要な書類 指定保育士養成施設卒業による 平成14年度以前 保育士資格証明書
(養成施設長名)平成15年度以降 指定保育士養成施設卒業証明書
(養成施設長名)保育士試験合格による 平成15年度以前 保育士資格証明書 平成16年度以降 保育士資格合格通知書 - 郵便振替払込受付証明書
※婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類のほか、戸籍抄本または戸籍一部事項証明書が必要となります。
登録手数料
4,200円
申請の方法
下記の問い合わせ先から「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従って必要書類に記入し、提出書類を添えて申請を行ってください。
保育士登録の申請・お問い合わせ先
登録事務処理センター
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
電話:03-3262-1080
ホームページ:http://www.hoikushi.jp/(外部リンク)