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保育所で実施している各保育事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月7日更新

保育所では、主に次のような事業を実施して地域の子育て家庭に対する支援を行っています。
事業についての詳しい内容は、各事業実施保育所に直接お問い合わせください。

延長保育

通常の11時間の開所時間の前後において、時間を延長して保育を実施します。

一時預かり事業

保育所に入所していない小学校入学前の児童で、保護者の傷病・入院、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等により、緊急・一時的な預かりが必要となる児童を保育所等において預かります。

乳児保育

乳児(満1歳に満たない者)の保育を実施します。

障がい児保育

保育に欠ける障がいを持つ児童(集団保育が可能で日々通所できる児童)を保育所に受け入れ、健常児とともに保育します。

休日保育

保護者の就労等により、日曜・祝日等に保育に欠ける児童を保育所で保育します。休日保育実施保育所以外の保育所に通所している児童も利用できます。

病児・病後児保育

保護者が就労している場合等、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うものです。

※病児・病後児保育事業を実施している施設はこちらをご覧ください

地域子育て支援拠点事業

地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的に次の事業を実施します。

ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
イ 子育て等に関する相談、援助の実施
ウ 地域の子育て関連情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

※県内の地域子育て支援拠点はこちらをご覧ください

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