認可外の事業所内保育施設への届出制の導入について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月24日更新
認可外の事業所内保育施設への届出制の導入について
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が令和元年7月1日に施行され、事業所内認可外保育施設は全て届出が必要となります。
(※これまでは、事業所の労働者の乳幼児以外を5人を超えて預かる施設及び企業主導型保育施設のみ届出対象)
今回の改正により新たに届出の対象となる施設について令和元年7月1日時点で設置をしている施設は、令和元年9月30日まで都道府県知事(中核市にあっては市長)へ届け出てください。
- 認可外保育施設設置届(施設型) [Wordファイル/24KB]
- 認可外保育施設設置届別紙(施設型) [Excelファイル/112KB]
- 認可外保育施設設置届(居宅訪問型) [Wordファイル/24KB]
- 認可外保育施設設置届別紙(居宅訪問型) [Excelファイル/77KB]
- 認可外保育施設内容等変更届 [Wordファイル/23KB]
- 認可外保育施設廃止・休止届 [Wordファイル/23KB
問い合わせ先
福島県保健福祉部子育て支援課、または最寄りの福島県保健福祉事務所健康福祉部