令和3年1月7日からの大雪に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月8日更新
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている方は、令和3年1月7日からの大雪に伴う災害により、受給者証や被保険者証を提示できない場合、以下の手続によって受診できます。
受給者のみなさまへ
受給者証等がない場合、下記の情報を医療機関にお知らせください。
⑴ 小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていること
⑵ 氏名
⑶ 生年月日
⑷ 住所
⑸ (被保険者証がない場合)加入している医療保険に関する情報
緊急の場合は、御自身の受給者証に記載されていない医療機関や、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関も受診可能です。
ただし、受診後、お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。
⑴ 小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていること
⑵ 氏名
⑶ 生年月日
⑷ 住所
⑸ (被保険者証がない場合)加入している医療保険に関する情報
緊急の場合は、御自身の受給者証に記載されていない医療機関や、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関も受診可能です。
ただし、受診後、お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。
医療機関のみなさまへ
下記のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたので、参考にしてください。
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