未熟児の養育医療
未熟児の養育医療
医師が入院を必要と認めた未熟児が指定養育医療機関に入院した場合に、医療費や食事療養費等の費用を給付する制度です。
対象者
1 出生時の体重が、2,000g以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
申請手続
未熟児の保護者が、未熟児の居住地の市町村に申請していただくようになりますので、直接市町村へご相談ください。
医療費の給付
保険適用となる医療費や食事療養費等の費用を給付します。
なお、費用は市町村から医療機関へ直接支払われますが、未熟児と同一世帯である扶養義務者全員の所得税額に応じた自己負担が後日請求されます。
ただし、市町村子ども医療費制度で還付されます。
指定医療機関
県内の医療機関の指定は県が行っています。(福島市内の医療機関は市が指定。)
●指定基準
対象者の受入が可能な次の機関。
・産科または小児科を標榜していること
・独立した未熟児用の病室を有すること
・保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること
・未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること
●『福島県養育医療機関指定要綱』 [Wordファイル/16KB] 様式のみ [Excelファイル/60KB]
※指定医療機関は、指定内容の変更、休止・再開、指定辞退等をする場合は、子育て支援課あて本要綱に従って届出等をしてください。