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ふくしま受動喫煙防止条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月23日更新

ふくしま受動喫煙防止条例が制定されました。

 たばこは、喫煙をする人だけでなく、受動喫煙により、周囲の人の健康にも影響を与えることは、科学的に明らかであり、
肺がんや心筋梗塞などの多くの病気に関係しています。

 受動喫煙を防ぐために、県や県民の皆さんが気を付けることを明らかにするとともに、
取組むべきこと(責務)を定めることによって、受動喫煙による県民の皆さんへの悪影響を未然に防ぐことを目的として、
令和3年2月定例会において「ふくしま受動喫煙防止条例」が議員提案され、成立しました。

 この条例は、令和3年4月1日から施行されます。

 ・条例全文 [PDFファイル/112KB]

 ・条例の概要 [PDFファイル/622KB]

 ・条例の趣旨等 [PDFファイル/739KB]

条例の主な内容

1 責務(取組むべきこと)

  (1)県
     〇受動喫煙を防止するための環境整備に関する施策の策定・実施する。
     〇受動喫煙に関する知識の普及啓発を実施する。

  (2)県民等(県内に居住する方のほか、通勤、通学、買い物、旅行等で福島県内に滞在、通過する方)
     〇ライフサイクルの各段階を通じた受動喫煙の防止、健康影響の理解に努める。
     〇保護者等は、子どもの受動喫煙による悪影響を未然に防ぐように努める。

  (3)事業者
     〇事業活動において、受動喫煙が発生しないように努める。

  (4)管理権原者等
     〇飲食店等で、喫煙所を設けていない場合、屋内が禁煙であることを表示するよう努める。
      なお、禁煙表示に基準はありませんが、店舗の出入口のわかりやすい場所に以下の「禁煙標識サンプル」を
     参考に作成・掲示してください。

     ・禁煙標識サンプル(ダウンロード可能) [PDFファイル/33KB]

     〇学校や児童福祉施設など、子どもが主として利用する施設は、特定屋外喫煙場所(※)を設置しないように努める。

       ※特定屋外喫煙場所…健康増進法により定められた第一種施設の屋外の一部の場所のうち、
                     当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、
                     喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省で
                     定める受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所のことを言います。

2 受動喫煙防止対策(喫煙をする方等が気を付けること)

  (1)子ども、妊婦等への配慮
     〇子どもや妊婦等は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高いことから、喫煙をする人は次ような場面で、
     喫煙しないように努めてください。

      (1)受動喫煙により健康を損なうおそれの高い人が利用している場所、同室の空間
      (2)受動喫煙により健康を損なうおそれの高い人が同乗している車内

     〇たばこを消した後に残留するたばこのにおいや、その他の残留物にも有害な化学物質が含まれていると
          指摘されており、これを摂取することによる健康への影響は、研究段階ではありますが、
          受動喫煙により健康を損なうおそれの高い人へ特に配慮するよう努めてください。

  (2)路上等における受動喫煙の防止
        〇喫煙する人は、受動喫煙により健康を損なうおそれの高い人が主として利用する次のような施設の周辺の路上で
    喫煙をしないように努めてください。

    (1)学校
    (2)児童福祉施設
    (3)病院等
    (4)(1)~(3)に準ずる施設(※)
    (5)通学時間帯における通学路

    ※(1)~(3)に準ずる施設…学校と同じような用途に使用されている施設(学習塾、ピアノ教室、書道教室等)
                     病院等と同じように患者が利用する社会福祉施設等

   
    〇公園、児童遊園の管理権原者や利用者は、受動喫煙により健康を損なうおそれの高い利用者への
    受動喫煙防止に努めてください。

3 関連情報

  ・健康増進法(受動喫煙に関すること)は以下のリンクをご覧ください。

   【受動喫煙防止】2020年4月1日より屋内は原則禁煙になります。

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