禁煙外来情報
※現在、禁煙外来で使用するバレニクリン(チャンピックス)については、当面新規出荷が行われない状況にあります。(令和4年9月20日)
禁煙治療を受ける際は、事前に医療機関にお問い合わせのうえ受診してください。
1 禁煙外来とは?
喫煙を単なる「習慣」ではなく、依存症としての「疾患」と捉え、お医者さんと一緒に禁煙に取り組む「禁煙治療」を行うことのできる医療機関を禁煙外来と呼びます。
平成18年度の診療報酬改定に伴い、平成18年4月1日から「ニコチン依存症管理料」が新設され、治療を受ける方と医療機関の双方が一定の条件を満たす場合の治療が保険適用になっています。
本ホームページでは、カウンセリング、禁煙補助剤の処方など禁煙治療を行ってる医療機関を紹介しています。
注意事項
※届出により施設基準を満たした(=保険が適用となる)医療機関だけを紹介しているわけではありませんが、「届出が済んだ」かを明記しています。
※本ホームページでの「届出済」とは、医療機関が東北厚生局福島事務所(国の機関)に届出を出し、東北厚生局福島事務所から「届出受理通知」を受け取ったことを言います。
※本ホームページは、医療機関の申請に基づき情報を提供しています。掲載内容が現状と合わない場合もありますので、医療機関にお問い合わせのうえ受診してください。
2 禁煙治療にかかる費用・期間
費用
禁煙治療にかかる費用は、保険適用で約13,000~20,000円程度といわれています。(実費では約44,000~65,000円)
※医療機関によって費用が異なる場合があるので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
期間
標準的な禁煙治療プログラムでは、12週間(約3か月間)で計5回の治療を行います。
※画像の引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-06-007.html(厚生労働省ホームページ)
たばこの値段(参考)
普段何気なく吸っているたばこも、習慣化すると大きな負担につながります。
1日1箱(500円)吸っていると…
1週間で約3,500円(500円×7日=3,500円)
1ヶ月間で約15,000円(500円×30日=15,000円) ※禁煙外来の費用と同程度
1年間で約180,000円(500円×365日=182,500円)
3 禁煙治療を受けるには?
以下の要件をすべて満たした方のみ、禁煙治療に健康保険が適応されます。
(1) ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(Tds)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
(2) 【35歳以上の方】ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
※35歳未満の方は、この要件を満たす必要はありません。
(3) 直ちに禁煙することを希望されている方
(4) 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、この治療を受けることを文書により同意された方
4 医療機関の方へ
禁煙外来を実施しており、本ホームページに掲載を希望される場合は、ホームページ運用要領を御確認の上、県健康づくり推進課まで申請をお願いします。(申請は随時受け付けております。)
禁煙を希望する県民への情報提供の充実のため、積極的に申請をしてくださるようお願いいたします。
なお、ホームページへ掲載されている内容に変更がある場合や、掲載停止を希望される場合も、同様に申請くださるようお願いします。
様式の一覧
禁煙外来情報ホームページ運用要領 [PDFファイル/123KB]
申請書(新規掲載・変更・掲載停止) [Wordファイル/46KB]
申請・お問い合わせ先
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
福島県保健福祉部健康づくり推進課 生活習慣病対策担当
Tel 024-521-7640 Fax 024-521-2191