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栄養士・管理栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について(令和3年1月1日開始)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月12日更新

栄養士・管理栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について(令和3年1月1日開始)

 令和3年1月1日から、栄養士免許証と管理栄養士免許証の本名に、「旧姓」または「通称名」を併記できます。

 

趣旨

 栄養士法施行規則の一部が改正され、令和3年1月1日から、栄養士免許証と管理栄養士免許証の氏名に旧姓や通称名を併記することができます。
 なお、併記は義務ではありません。希望者が申請を行うことで、旧姓等を併記した免許証を交付します。

 

併記できる内容と留意事項

区分

併記できる内容

併記をやめたいとき

旧姓

本人の戸籍抄本等で確認できる過去の氏の中から1つを選び、併記できます。

併記した旧姓または通称名を削除し、本名だけが記載された免許証にしたいときは、改めて申請する必要があります。

外国人における通称名

外国籍の方が市町村に届け出て、住民票に登録された通称名のみ併記できます。自称の氏名は併記できません。

 ※併記できるのは、旧姓または通称名のどちらか一方です。

 ※本名を記載せず、旧姓の氏名や通称名のみを免許証に記載することはできません。

 

申請の方法

 令和3年1月1日から、免許証の「書換え交付申請」として受け付けます。

 

申請に必要な書類

 1 栄養士名簿訂正・書換え交付申請書
    第2号様式ダウンロード( Word ・ PDF ) 記入例( PDF ) 

   管理栄養士免許証の場合は、管理栄養士名簿訂正・書換え交付申請書
    厚生労働省ホームページをご確認ください

 2 次の(1)または(2)が必要です。なお、6ヶ月以内に発行されたものとしてください。

   (1)免許証に併記したい旧姓または通称名が併記された住民票 (マイナンバーや住民票コードの記載がないもの)

   (2)免許証に併記したい旧姓から、現在の氏名につながることが確認できる戸籍抄本等

 3 栄養士免許証の原本 (管理栄養士免許証の原本)

 4 手数料:福島県収入証紙 3,400円 (管理栄養士免許証の場合は、収入印紙 2,350円)

 

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