医療法人の決算届について
- 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成しなければなりません。(医療法第51条)
- 医療法人は、事業報告書等について監事の監査を経た上で、理事会及び社員総会の承認を受け、毎会計年度終了後3月以内に福島県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
- 事業報告書等及び監事監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員または債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)
- 令和4年4月以降に行う決算届については、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による電子的な届出が可能となりました。(紙媒体による届出か電子的な届出のいずれかを任意で選択。)
医療機関等情報支援システム(G-MIS)による決算届
提出方法
厚生労働省が運営する医療機関等情報支援システム(G-MIS)へG-MIS事務局より発行されたアカウントによりログイン後、「医療法人事業報告書等提出」画面からアップロードしてください。
G-MIS利用上の疑義については、以下マニュアルを参照いただいたうえでG-MIS事務局(0570-783-872)までお問い合わせください。
提出書類
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書(該当する場合)
- 監事監査報告書
- 定款または寄附行為
※上記様式はG-MIS上からダウンロードすることができます。
なお、G-MISによる届出を行う場合は、決算届(様式第42号)の提出は省略して差し支えありません。
決算届出用G-MISアカウントの発行について
申請書 [Excelファイル/14KB]に必要事項を記入のうえ、地域医療課宛て電子メールにて送信してください。
概ね2か月程度で、厚生労働省G-MIS事務局より貴法人あてにアカウント発行の連絡がなされます。
※代理人の方が申請する場合は、法人から委託されたことが分かる書類のPDF等を必ず添付してください。
【送信先メールアドレス】iryou@pref.fukushima.lg.jp
紙媒体による決算届(従来の方法)
提出書類
- 決算届(様式第42号)
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書(該当する場合)
- 監事監査報告書
- 定款または寄附行為
※押印は「1.決算届及び7.監事監査報告書」のみとし、それ以外の書類には捨印・割印の押印は行わないでください。
提出部数
- 2部(正本1部、副本1部)
提出先(紙媒体で提出する場合)
- 福島市内に主たる事務所がある法人については福島市保健所
- 郡山市内に主たる事務所がある法人については郡山市保健所
- いわき市内に主たる事務所がある法人についてはいわき市保健所
- 他の市町村については、法人の主たる事務所を所管する保健福祉事務所
決算書の閲覧等について
○閲覧について
提出された決算届(事業報告書等、監事監査報告書及び定款)は、希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)
※平成19年4月以降に始まる会計年度に係るもので、過去3年間に届け出られたものが対象となります。
※令和4年3月31日に公布された「医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第58号)」により、インターネットを利用した閲覧が可能とされました。(以下「閲覧方法1」参照)
○閲覧方法1(電子メールを利用して閲覧する)
- 閲覧方法
以下の申請様式を記入のうえ、所定のメールアドレスまで送信してください。
およそ一週間程度で、指定したメールアドレス宛てに事業報告書データを送信します。 - 申請書様式
閲覧申請書 [Excelファイル/14KB] - 申請書送信先
【地域医療課メールアドレス】iryou@pref.fukushima.lg.jp
○閲覧方法2(来庁して閲覧する)
- 閲覧場所
福島県保健福祉部地域医療課(福島市杉妻町2-16 西庁舎7階) - 閲覧時間
午前9時00分~11時30分
午後1時30分~4時30分 - 閲覧の予約
閲覧を希望する日の前日までに、以下の事項を確認のうえ、地域医療課へ電話で予約の連絡をお願いします。
【電話番号 024-521-7915】
(1)閲覧をする方の氏名
(2)閲覧を希望する医療法人名
(3)何年度決算期のものを閲覧したいか
(4)閲覧希望日
- 閲覧人数
閲覧場所が限られているため、同一会社等で閲覧する人数は原則1名でお願いします。
○注意事項
- 決算届の提出状況については、こちらをご覧下さい。 [Excelファイル/154KB](令和5年11月30日時点)
- 電子メールによる閲覧について、対象の閲覧数によっては相当のお時間を頂戴する場合があります。
- 来庁による閲覧中、メモを取ることはできますが、カメラ(カメラ付き携帯電話、スマートフォンを含む。)による撮影、複写印刷(コピー)はできません。
- 決算届の写し(コピー)を希望される方は、福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)に基づく公文書開示請求制度により請求してください。
- 閲覧に費用は生じませんが、閲覧対応件数が不必要に過大とならないよう御協力をお願いします。
関連通知
- 「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和4年3月31日医政支発0331第1号) [PDFファイル/496KB]
- 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日医政発0331第35号) [PDFファイル/145KB]
- 医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日医政発0420第7号)(PDFファイル/424KB)
- 医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日医政発0420第5号)(PDFファイル/363KB)
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について(平成28年4月20日日医政支発0420第2号)(PDFファイル/679KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)