ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 地域医療課 > 茨城県の救急搬送における選定療養費の取扱いについて

茨城県の救急搬送における選定療養費の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月20日更新

茨城県の救急搬送における選定療養費の取扱いについて

 茨城県において、令和6年12月2日(月)から救急搬送における選定療養費の徴収が始まります。
 詳細は、以下のリーフレット等を御確認ください。
   リーフレット [PDFファイル/599KB]
 チラシ [PDFファイル/3.42MB]

<注意>

 ・救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる茨城県内の大病院において選定療養費が徴収されます。
 ・茨城県民以外の方も徴収の対象となります。

<本取扱いに関するお問い合わせ先>

 本取扱いに対する疑義等は、以下の連絡先までお問い合わせください。

  ○連絡先
         茨城県保健医療部医療局医療政策課
    電話:029-301-2689
    E-mail:iryo1@pref.ibaraki.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。