茨城県の救急搬送における選定療養費の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月20日更新
茨城県の救急搬送における選定療養費の取扱いについて
茨城県において、令和6年12月2日(月)から救急搬送における選定療養費の徴収が始まります。
詳細は、以下のリーフレット等を御確認ください。
リーフレット [PDFファイル/599KB]
チラシ [PDFファイル/3.42MB]
<注意>
・救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる茨城県内の大病院において選定療養費が徴収されます。
・茨城県民以外の方も徴収の対象となります。
<本取扱いに関するお問い合わせ先>
本取扱いに対する疑義等は、以下の連絡先までお問い合わせください。
○連絡先
茨城県保健医療部医療局医療政策課
電話:029-301-2689
E-mail:iryo1@pref.ibaraki.lg.jp
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