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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月9日更新

平成21年10月30日付けで施行された消防法の一部改正を受け、福島県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を策定しましたので、お知らせします。

実施基準について(消防機関向け)

実施基準の概要につきましては、以下をご覧ください。

実施基準の全文につきましては、以下をご覧ください。

 この実施基準は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るために定めたものです。

 実施基準第2の医療機関リストは、消防機関が救急業務として傷病者を搬送する際に使用するものであり、県民の皆様が直接医療機関を受診する際に使用するものではありません。

 医療機関案内について

県民の皆様のための医療機関案内につきましては、以下をご覧ください。

 このほか各種電話相談もご利用ください。

(1) 福島県こども救急電話相談【♯8000または024-521-3790】

受付時間 19時00分~翌朝8時00分

子どもの救急の詳細についてはこちらを参照してください。

(2) 福島県精神科救急情報センター【0570-783147】

受付時間 8時30分~22時00分

福島県精神科救急情報センターの詳細についてはこちら [PDFファイル/163KB]を参照してください。

 

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