職域接種について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月9日更新
ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、企業や大学等において、職域単位でワクチンの接種を開始することが可能となりました。
○概要
1 使用するワクチン
モデルナ社製ワクチン
2 接種会場・医療従事者の確保等
職域接種の実施にあたっては、接種に必要な会場や医療従事者は、自治体による高齢者等への接種に影響を与えないよう、企業や大学が自ら確保することとされております。
3 接種費用
職域接種も予防接種法に基づく予防接種として行われるものであり、接種にかかる費用は同法に基づき支給されます。
4 接種券
・接種券が届く前でも接種可能です。
・接種券が発送された後は、企業や大学等において本人から回収して予診票に添付の上、請求を行っていただきます。
手続等については、こちら(首相官邸ホームページ(新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口))をご覧ください。
なお、医療機関でない場所を接種会場として用いる場合は、診療所開設の申請等が必要となる場合がありますので、当該地域を所管する保健所へお問い合わせください。