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特定労務管理対象機関の指定手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月13日更新

1 特例労務管理対象機関の指定制度の概要

 令和6年4月から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となりました(A水準)。

 医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する医師に年960時間を超える時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事から指定を受ける必要があります。

2 特定労務管理対象機関の指定申請について

 県による特定労務管理対象機関の指定(特例水準の指定)を受けるに当たり、医療機関の管理者は、医師労働時間短縮計画(時短計画)を作成し、国が設置する医療機関勤務環境評価センターにおいて、労務管理を行うための体制、労働時間の短縮のための取組等について評価を受ける必要があります。

 特例水準の指定を受ける場合は、その評価結果とあわせて必要書類を以下により提出してください。 

(1)申請書類

 ○ 様式1 特定地域医療提供機関(B水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 ○ 様式2 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 ○ 様式3 技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請書 [Wordファイル/17KB]

 ○ 様式4 特定高度技能研修機関(C-2水準)指定申請書 [Wordファイル/16KB]

 ○ 様式5 誓約書 [Wordファイル/14KB]

 ○ 申請書添付書類一覧 [PDFファイル/421KB]

(2)提出期限

 ○ 指定を希望する日の4か月前まで ※ 指定を希望する医療機関は事前に医療人材対策室(024-521-7881)までご連絡ください。

(3)提出方法

 ○ 郵送

   〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 
   福島県医療人材対策室 医師の働き方改革 担当宛

 ○ メール

   福島県医療人材対策室 医師の働き方改革 担当宛
   提出先メールアドレス ≫≫ iryoujinzai@pref.fukushima.lg.jp

(4)その他

 県への指定申請の前に、医療機関において時短計画や労務関連資料等を準備し、医療機関勤務環境評価センターへの評価受審申請を行う必要があり、その評価結果が通知されるまで少なくとも4か月程度かかることが見込まれます。指定申請を予定している医療機関については、受審期間も踏まえ、提出期限までの提出をお願いします。

3 特定労務管理対象機関として指定した医療機関

 特定労務管理対象機関の指定等一覧(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/370KB]

4 情報提供

(1)福島県医療勤務環境改善支援センターについて

 当センターでは、医師の働き方改革の推進にあたり、各医療機関からの相談を受け付けております。相談内容に応じてアドバイザーの派遣や助言等必要な支援を提供しておりますので、お気軽に御相談ください。

 関係ホームページ ≫≫ 福島県医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)

(2)いきサポについて

 その他、医師の働き方改革に関する情報は、下記いきサポに多数掲載されておりますので、参考としてください。

 いきサポ ≫≫ いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)

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