長時間労働医師への面接指導について
面接指導実施医師養成講習会の受講受付の開始について
面接指導実施医師の要件になっている「面接指導実施医師養成講習会」について、受講受付が開始されましたので、お知らせします。
受講に当たっては、事前の登録が必要です。(受講料は無料です)
詳しくは、「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」を御確認ください。
長時間労働医師への面接指導について
1 概要
令和6年4月以降、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師は、年間の時間外・休日労働時間の上限が年間1860時間となり、非常に長い時間の時間外・休日労働が可能となります。
このため、こうした医師の健康を確実に確保する観点から、長時間労働を行う医師に対する面接指導や、勤務間インターバルの確保(※)といった追加的健康確保措置が医療機関の管理者に義務付けられます。(※例:始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保する等)
特に、長時間労働を行う医師に対する面接指導について、令和6年4月以降、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施しなければなりません。
この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師すべてが対象となります。また、当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。
2 医療機関に求められること
面接指導を実施するにあたり、各医療機関において、まずは下記の点に対応する必要があります。
(1)自医療機関内で休日・時間外労働が月100時間以上となる医師がどのくらい見込まれるか、把握する。
○ 1人の面接指導実施医師が担当できる数は、特に決まっておりません。
○ ただし、対象医師1人あたり10分~40分程度要すると推計されているため、この点を参考に必要となる面接指導実施医師数を検討してください。
(2)上記(1)で把握した見込を踏まえ、面接指導実施医師を養成する。
面接指導実施医師になるためには、下記の要件を満たす必要があります。
【要件】
1 面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でないこと。
・面接指導対象医師と同じ医局、診療科の医師同士で面接指導を実施することについて、医療法上禁止されておりませんが、厚労省が定めたガイドライン(※)において「同じ部署の上司は避けることが望ましい」とされております。したがって、面接指導を受ける医師が安心して面接指導を受けられ、本人の健康確保につながる体制であるかどうかという観点から適切に判断してください。
※ 長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル(令和2年12月)
※ 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)第1版(令和4年4月)
2 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講義を修了していること。
・具体的には「面接指導実施医師養成講習会」を受講する必要があります。
・本講習会は、オンラインで実施する無料の講習会であり、年内を目途に「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」において受講申込を開始する予定です。
※産業医について
産業医でなくとも、上記2つの要件を満たせば面接指導実施医師になることができます。
一方、産業医であっても、上記2つの要件を満たさなければ面接指導実施医師となることはできません。
3 「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビについて」
○ 「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」(厚生労働省)
令和6年4月以降の長時間労働医師への面接指導において、面接指導医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(e-ラーニング)を提供するほか、面接指導に関する情報発信を行っています。