福島県臨床研修病院見学支援制度について
福島県では、福島県外の医学部生を対象に、福島県内の臨床研修病院を見学するための旅費(交通費・宿泊費)を支給します。
夏季休暇等を利用して、ぜひ福島県の臨床研修病院見学にお越しください。
支給の対象者
将来福島県内の臨床研修病院で臨床研修を検討している県外に所在する大学医学部に在学する4年生から6年生(ただし、防衛医科大学校、海外の大学等は除きます)が対象となります。
支給の条件
(1)1回の行程で、県内の臨床研修病院を2箇所以上見学すること。
(2)臨床研修病院の見学日は、原則、日付けが連続していること。ただし、臨床研修病院側の受け入れの都合により中日が生じる場合を除く。
(3)見学先の病院から交通費等を受給していないこと。
支給までの手続き
事前に見学先となる臨床研修病院と見学日程を調整してください。
- 見学を行う10日前までに、「福島県臨床研修病院見学申込書(様式1) [Wordファイル/37KB]」及び、予定行程表 [Excelファイル/14KB]に必要事項を記入のうえ、下記問合せ・送付先まで電子メールにて提出してください。
- 提出された見学申込書及び予定行程表の内容を確認後、県から、受領確認した旨の電子メールを送信します。
- 臨床研修病院で見学を実施してください。
- 見学終了後、「福島県臨床研修病院見学報告書兼旅費請求書(様式2) [Wordファイル/74KB]」及び、実績行程表 [Excelファイル/14KB]に必要事項を記入のうえ、領収書(領収書の宛先は見学者本人宛のものとし、「上様」宛は不可)を添えて、下記問合せ・送付先まで郵送にて提出してください。
- 提出された見学報告書及び領収書等を確認したうえで、申し出のあった金融機関の口座に旅費を振り込みます。
支給対象の旅費
対象となる交通費は次のとおりです。
- 鉄道、航空機、高速バス及び路線バスの料金、自動車を利用する場合のガソリン代相当。ただし、鉄道のグリーン料金、近距離の特急料金、タクシー料金、自動車のレンタル料金及び高速道路使用料は対象外とします。
- 実家、友人等宅または臨床研修病院が提供する宿泊施設等に宿泊した場合、宿泊費は支給しません。
- その他詳細については、福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)及び福島県旅費取扱規則(昭和28年福島県規則第62号)に基づき支給します。
- 「上様」宛の領収書では旅費を支給できませんので、ご注意願います。
- 予算の範囲内で支給しますので、申込者多数の場合は、先着順で支給します。
提出様式
・福島県臨床研修病院見学申込書(様式1) [Wordファイル/37KB]
・福島県臨床研修病院見学報告書兼旅費請求書(様式2) [Wordファイル/74KB]
問合せ・送付先
福島県保健福祉部医療人材対策室
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
電話番号 024-521-7881
電子メール:ishi@pref.fukushima.lg.jp
その他
福島県の各臨床研修病院では、見学する医学生を対象に旅費を支給する制度を用意しているところもあります。
1回の行程で2箇所以上の臨床研修病院の見学をできない方は、各臨床研修病院の制度を御利用ください。