入浴施設の営業者様へ ~入浴施設における入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴について~
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新
近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加していますが、入れ墨(タトゥー)のある方もおられます。
入れ墨は、宗教、文化、ファッション等の様々な理由で行っている場合があり、観光庁及び厚生労働省より入れ墨をしていることのみをもって入浴を拒否することは適切ではないとの通知がされています。
しかし、日本人の入れ墨に対する認識からトラブルの発生も懸念されております。
旅館や公衆浴場等をできるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくため、各施設における対応方法のご検討をお願いいたします。
参考資料
厚生労働省平成28年3月18日付事務連絡 [PDFファイル/53KB]
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