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理容師法及び美容師法の運用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新

 理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲について、平成27年7月17日付け健発0717第2号厚生労働省局長通知及び、同日付け健衛発0717第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知により以下のとおり取り扱いが変わりました。

パーマネントウェーブについて

(旧通知)男子以外のパーマネントウェーブを理容師が行うことは禁止

(新通知)理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えない

カッティングについて

(旧通知)女性以外のカッティング(パーマネントウェーブ等を伴わないもの)を美容師が行うことは禁止

(新通知)美容師がカッティングを行うことは差し支えない

※関連通知

平成27年7月17日付け厚生労働省局長通知 [PDFファイル/91KB]

平成27年7月17日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知 [PDFファイル/65KB]

(旧通知(参考))昭和53年12月5日付け厚生省環境衛生局長通知 [PDFファイル/82KB]

(旧通知(参考))昭和54年2月1日付け厚生省環境衛生局指導課長通知 [PDFファイル/78KB]

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