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令和7年度薬局機能情報報告(定期報告)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月10日更新

​ 薬局開設者は、薬局機能情報(医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項)を知事に定期的に報告するとともに、その情報を薬局において閲覧できるようにしなければなりません。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2)

 令和7年12月31日現在の薬局の情報を、下記によりご報告ください。

報告期間

 令和8年1月5日(月)から令和8年2月2日(月)まで​

報告方法

 ●下記のG-MIS定期報告操作マニュアルをご参照の上、G-MISでのオンライン報告をお願いします。

  G-MIS_定期報告_操作マニュアル(1.60版) [PDFファイル/5.64MB]

  令和7年度報告事項説明資料【薬局】(1.0版) [PDFファイル/884KB]

​ ●G-MISオンライン報告時に、「定期報告」ボタンを押下し入力してください。

  G-MISログインページ
  https://www.med-login.mhlw.go.jp/(外部ページに遷移します。)

注意事項

 ●新規報告未実施の薬局については、「定期報告」ボタンを押下できません。「新規報告」ボタンを押下して入力してください。

 (新規報告実施後、「定期報告」ボタンが押下可能となりますが、定期報告期間中は新規報告完了後に続けて定期報告を行う必要はありません。)

  G-MIS_新規報告_操作マニュアル(1.40版) [PDFファイル/3.27MB]

 ●G-MISによるオンライン報告を行うことができない薬局については、管轄保健所から紙調査票を郵送します。

  紙調査票をご記入の上、薬局機能情報報告書を添えて管轄保健所に提出をお願いします。

 ●令和7年度機能改修が反映されておりますので、下記を参照の上、報告してください。

  令和7年度定期報告における留意事項 [PDFファイル/898KB]

 ●報告いただいた内容は、原則として、そのまま「医療情報ネット(ナビイ)」に掲載されます。

 この報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の3に基づく指導の対象になりますので、ご確認の上、正しく報告してください

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