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福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月30日更新

 県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施します。

 つきましては、医療措置協定の締結と併せて本事業を利用する場合は、下記により必要書類を提出してください。

補助の対象となる医療機関

 県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所

補助対象事業

 福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業。

【施設整備】
補助対象事業 対象医療機関 補助基準額 補助率

(1) 病室の感染対策に係る整備

・個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) 等

病床確保について協定を締結する医療機関

14,546,000円/室 2/3

(2) 病棟等の感染対策に係る整備

・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置
・病棟入り口の扉の設置
・病棟のゾーニングを行うための改修 等

病床確保について協定を締結する医療機関 239,300円/平方メートル 10/10

(3) 個人防護具保管施設の整備

・個人防護具保管庫の設置
・個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

病床確保発熱外来自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関 239,300円/平方メートル 10/10

※ 補助基準額については、令和6年4月時点での予定額となります。

※(3)個人防護具保管施設の整備については、協定に基づき自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具(サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非減菌手袋)を備蓄する医療機関が対象となります。
 また、自施設内に保管施設を整備する場合の工事費が対象となるため、キャビネットや物置等を購入して設置するだけで工事が発生しない場合や、医療機関ではない場所に倉庫等を整備する場合は対象となりません。

 

【設備整備】
補助対象設備 対象医療機関 補助基準額 補助率
(1) 簡易陰圧装置 病床確保について協定を締結する医療機関 4,320,000円/床 10/10

(2) 検査機器
(PCR検査装置に限る)

病床確保発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関 9,350,000円/台 10/10
(3) 簡易ベッド 病床確保発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関 51,400円/台 10/10
(4) Hepaフィルター付き空気清浄機
(陰圧対応可能なものに限る)
発熱外来について協定を締結する医療機関 905,000円/施設 10/10

※補助基準額については、令和6年4月時点での予定額となります。

※上記の設備を新規購入、増設する場合のみ補助の対象となります。更新(買換え)の場合は補助対象となりません。

※過去に新型コロナウイルス感染症対策、新型インフルエンザ対策として県から補助金の交付を受けたことがある場合、同種の設備についての補助は受けられません。

 

補助額の算定方法

 補助額は、以下の3つのうち一番低い額に補助率を乗じて算出します。

  1. 総事業費(補助対象外経費も含めた事業費全体の経費)から事業に関する収入を控除した金額(収支差額)
  2. 補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
  3. 補助基準額

スケジュール(予定)

  • 令和6年5月24日   県への事業計画提出期限
  • 令和6年7月以降  県から交付上限額の内示・交付申請書の作成依頼
  • 上記の内示後    医療機関において各事業に着手
  • 令和6年9月以降  交付決定の通知
  • 事業完了後     実績報告の提出(令和7年3月まで)
  • 実績報告後     補助金の支払い(令和7年5月まで)

※内示以降に着手し、令和7年3月末までに完了する整備事業が補助の対象となります。
内示前に着手した場合や、令和6年度中に事業が完了しない場合は補助対象となりません。

提出書類

施設整備を行う場合

設備整備を行う場合

 ■ 上記の提出書類を、電子メールで下記のアドレスまで提出願います。

   flu@pref.fukushima.lg.jp

提出期限

 令和6年5月24日(金曜日)

注意事項

  • 提出いただいた事業計画の内容を審査して厚生労働省に提出し、本事業の原資となる国補助金の内示及び県の予算の範囲内において、各医療機関の交付申請上限額を内示します。
  • 事業計画を提出した医療機関の補助金所要額の総計が国補助金又は県の予算を超過する場合や、計画の内容が協定の内容に対し過大であると判断された場合、補助対象として採択されないことや、計画による補助金所要額に対し満額の内示額とならないことがあります。
  • 上記の内示以降に着手し、令和7年3月末までに完了する整備事業が補助の対象となります。内示前に着手した場合や、令和6年度中に事業が完了しない場合は補助対象となりませんので御注意ください。
  • 過去に新型コロナウイルス感染症対策、新型インフルエンザ対策として県から補助金の交付を受けたことがある場合、補助を受けたものと同種の施設・設備の整備は補助対象外となります。
  • 以下の経費は補助対象外となります。
  1. 土地の取得又は整地に要する費用
  2. 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷地に要する費用
  3. 設計その他工事に伴う事務に要する費用
  4. 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよ りも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
  5. その他整備費として適当と認められない費用

お問い合わせ先

 福島県保健福祉部感染症対策課 電話 024-521-8635

 

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