身体・知的障がい者福祉
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月14日更新
身体障がい者の相談窓口
身体障がい者の相談・支援は、市町村が行っています。お住まいの市町村へ御相談ください。
身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳とは
障害者総合支援法等上の各種の支援を受ける場合だけでなく、税の減免、交通運賃割引等の各種制度を利用するため、身体障がい者であることの証票として知事から交付されます。
身体上の障がいとは
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓または呼吸器機能障がいなどの内部障がい
の大きく5つに分類され、その障がい程度により1級から6級に区分されています。
申請窓口
- 市町村
申請手続き等、詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。
知的障がい者の相談窓口
18歳以上の方についてはお住まいの市町村へ、18歳未満の方については児童相談所、またはお住まいの市町村へご相談ください。
療育手帳の交付
療育手帳とは
障害者総合支援法等上の各種の支援を受ける場合だけでなく、税の減免、交通運賃割引等の各種制度の適用を受けやすくするため知事から交付されます。
知的障がいとは
知的機能の障がいが「発達期(18歳未満)までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
申請窓口
- 市町村
申請手続き等、詳しくはお住まいの市町村、障がい者総合福祉センターまたは児童相談所までお問い合わせください。
特別障害者手当
特別障害者手当とは
- 精神または身体に著しく重度の障がいがある在宅の20歳以上の方に対し、その著しく重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
- 手当月額 27,980円 (令和5年4月1日改定)
障害児福祉手当とは
- 精神または身体に重度の障がいがある在宅の20歳未満の方に対し、その重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
- 手当月額 15,220円 (令和5年4月1日改定)
申請手続き
- 市町村窓口に備え付けの申請用紙により、市町村に申請してください。
- 所定の用紙による医師の診断書が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村、または当事務所までお問い合わせください。
関連情報
- 障害者優先調達推進法に基づく障がい者就労施設等の提供可能な物品、サービス等の一覧(県庁障がい福祉課のホームページにリンクします)
- よくある質問