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食品添加物を製造する営業者の皆様へ(食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月22日更新

食品添加物を製造する営業者の皆様へ(食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について)

既存添加物45品目について、新たに成分規格が設定されました。

新規に成分規格が設定された添加物を製造する業務を営もうとする方は、食品衛生法第55条第1項に基づき、添加物製造業の許可を受けなければなりません。

内容の詳細は、下記URLから厚生労働省の通知をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001204906.pdf

 

食品衛生担当   Tel:024-534-4305

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