感染症発生届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月6日更新
感染症発生届について
一類から五類感染症の患者を診断した医師は、最寄りの保健所へ届出をしてください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等、届出様式はこちらです。
厚生労働省ホームページへ:感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部リンク)
結核患者の治療に関する届出等について
結核の患者を診断した医師は、住所を所管する保健所に結核発生届を出してください。
結核発生届(厚生労働省ホームページへ)
結核(外部リンク)