難病患者さんへの各種サービス・相談窓口
1.県南保健福祉事務所での相談
2.県の難病患者サービス
3.市町村の福祉サービス
4.難病情報センターのサービス
5.難病患者・家族団体
6.おもいやり駐車場利用制度
1.県南保健福祉事務所での相談
県南保健福祉事務所では、随時難病に関する健康相談を受け付けています。
電話・来所相談
◇日時:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
◇連絡先:健康増進課(0248-22-5443)
※祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
※来所相談は随時受け付けますが、担当者が不在のこともありますので、事前にご連絡をお願いします。
家庭訪問
ご相談の内容によっては、必要に応じて家庭訪問をさせていただきます。
医療相談会
医療相談会や患者交流会を行っています。
お申し込み・お問い合わせは健康増進課(0248-22-5443)までご連絡ください。
※毎回、難病ボランティア「ゆいの会」の皆さまにご協力をいただいています。
2.県の難病患者サービス
3.市町村の福祉サービス
(1)障がい福祉サービス
平成25年4月から障害者総合支援法が施行され、難病の方々が障がい福祉サービス等の対象に加わりました。
※注意:この障がい福祉サービスは医療費を補助するものではありません。
対象疾病一覧(厚生労働省周知用リーフレット) [PDFファイル/1.39MB]
実施主体は市町村です。
詳しくは各市町村の障がい福祉担当課までお問い合わせください。
(2)介護保険サービス
加齢や疾病等により支援や介護を必要とする方が、必要な保健・医療・福祉サービスを受けられる制度です。
詳しくは各市町村の窓口にご相談ください。
市町村介護保険担当窓口一覧表 [Excelファイル/36KB]
※介護保険制度のサービスが受けられる方
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
(2)40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方で、次の「特定疾病」に該当する方
特定疾病:がん末期、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、
初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、
関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(3)特定疾患見舞金
指定難病患者として認定されている方に見舞金を支給するものです。
県南地域では、下記の自治体で実施されています(平成30年7月現在)。
詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
(1)白河市(本庁舎社会福祉課:0248-22-1111/内線2714)
※4月1日現在白河市内にお住まいで、指定難病に該当する方、または慢性透析療法を受けている方に、
見舞金が支給されます。
必要なもの:印鑑、特定医療費受給者証、本人または保護者名義の預金通帳
4.難病情報センターのサービス
指定難病に関する様々な情報をインターネットで得ることができます。
5.難病患者・家族団体
福島県内の患者会・家族会一覧はこちら(難病相談支援センターホームページ)
6.おもいやり駐車場利用制度について
歩行が一定程度困難と認められる方に、県が利用症を交付することで、店舗や公共施設などに設けられている車いすマークのある駐車スペースを利用しやすくなる制度です。
難病患者さんで、特定医療費受給者証をお持ちの方はご利用いただけます。
お申し込みは県南保健福祉事務所、各市町村窓口、障害者福祉協会等で受け付けています。
詳しくはこちら(高齢福祉課ホームページ)をご覧ください。