各種申請詳細
1.申請できる方
2.助成が受けられる方
3.自己負担について
4.医療費助成対象について
5.指定医療機関について
6.難病指定医について
1.申請できる方
次のすべてに該当する方
(1)指定難病に該当する方(指定難病一覧 [PDFファイル/740KB]をご覧ください。)
(2)福島県内に居住している方(患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が福島県内に居住している方)
(3)国民健康保険や組合健康保険など公的医療保険に加入している方または生活保護受給者
2.助成が受けられる方
指定難病にかかっていると認められる者(診断基準を満たす者)であって、(1)・(2)いずれかに該当する方
(1)症状の程度が「重症度分類」※の基準を満たす者
※指定難病の認定基準
指定難病の認定基準は「診断基準」と「重症度分類」により構成されます。
指定難病であると診断された方でも、厚生労働大臣が定める「診断基準」と「重症度分類」の基準を満たす方でなければ医療費の助成は受けられません。
申請にあたっては、主治医に「診断基準」「重症度分類」に該当するか十分相談してください。
指定難病ごとの認定基準(「診断基準」「重症度分類」)については、下記をご覧ください。
診断基準・臨床調査個人票(厚生労働省のホームページへ)
(2)「軽症高額」(症状が軽くても月の医療費が高額の場合)に該当する方
診断基準は満たしているが重症度分類の基準を満たしていない方でも、月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える月が申請する月以前の12か月以内に3回以上ある方は、医療費の助成を受けられる場合があります。
この場合も審査を必要としますので、詳しくは下記をご覧ください。
軽症高額該当について [Wordファイル/66KB]
3.自己負担について
自己負担の上限額について
医療費助成を受ける難病患者さんは、所得(市町村民税)に応じて設定された自己負担上限額(月額)の範囲内で医療費を負担していただくことになります。
自己負担上限額管理票について
この医療費助成制度では、受診者ごとに自己負担上限額に達するまで病院や薬局などでお支払いいただくことになります。上限額に達した場合、それ以上支払う必要はありませんが、その証明のためには、自己負担上限額管理票を病院などの窓口に提示する必要があります。
※福島県では、特定医療費受給者証と一体型の管理票を交付しています。
※管理票が不足する場合は、下記の用紙をお持ちの受給者証に添付して使用してください。
自己負担上限額管理票(追加) [Excelファイル/17KB]
4.医療費助成対象について
医療費助成の対象となるのは、指定難病及びこの指定難病を原因として発生する疾病に関する医療のみとなります。
(1)特定医療費の支給対象となる医療の範囲
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
(2)特定医療費の支給対象となる介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
※保険適用とならない支出項目(文書料、差額室料、補装具代等)は、医療費助成の対象外となります。
5.指定医療機関について
この医療費助成制度では、都道府県知事より指定を受けた指定医療機関でなければ指定難病に係る医療費助成を受けることができません。
指定医療機関は、都道府県知事が指定する病院・診療所、薬局、訪問看護事業者です。
福島県が所在地の指定医療機関については、下記をご覧ください。
※福島県以外の都道府県にある医療機関については、各都道府県のホームページをご覧ください。
6.難病指定医について
新たな医療費助成を受けるためには、「難病指定医」の指定を受けた医師から臨床調査個人票を記載してもらう必要があります。福島県が指定する指定医は下記をご覧ください。
※福島県以外の都道府県が指定する指定医は、各都道府県のホームページをご覧ください。