食品営業に関する申請・届出
このページは、福島県県南保健所管内(白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白河郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村))の施設で食品営業を営む(又は営もうとする)事業者の方へのご案内です。
他の地域で営業する場合は、その施設の住所地を所管する保健所にご相談ください。
はじめに(食品衛生法の改正について)
食品営業に関する手続きについては、平成30年の食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日から大きく制度が変わりました。(詳細については食品衛生法が改正されました(福島県食品生活衛生課ホームページ)をご確認ください。)
これから新たに食品営業を始められる事業者の方は、事前に制度の内容を良く確認し、余裕をもって手続きをするようにしましょう。
「許可」が必要な営業について
1 「許可」が必要な業種
食品営業のうち、次の一覧に掲げる業種については、食品衛生法に基づき、営業場所の住所地を所管する保健所に営業許可申請を行い、許可を受けなければなりません。(太字部分が令和3年6月1日に新設又は再編された業種です。)
許可が必要な業種 | ||
---|---|---|
飲食店営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業【再編】 | 食肉販売業 |
魚介類販売業 | 魚介類競り売り営業 | 集乳業 |
乳処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 食肉処理業 |
食品の放射線処理業 | 菓子製造業 | アイスクリーム類製造業 |
乳製品製造業 | 清涼飲料水製造業 | 食肉製品製造業 |
水産製品製造業【新設】 | 氷雪製造業 | 液卵製造業【新設】 |
食用油脂製造業 | みそ又はしょうゆ製造業【再編】 | 酒類製造業 |
豆腐製造業 | 納豆製造業 | 麺類製造業 |
そうざい製造業 | 複合型そうざい製造業【新設】 | 冷凍食品製造業【再編】 |
複合型冷凍食品製造業【新設】 | 漬物製造業【新設】 | 密封包装食品製造業【再編】 |
食品の小分け業【新設】 | 添加物製造業 |
2 申請方法
「許可」が必要な営業を営もうとする場合は、事前に営業許可申請書類を保健所に提出し、保健所職員による書類審査及び現地確認を受けなければなりません。
営業許可を受ける事が出来るのは、福島県食品衛生法条例に定める施設基準を満たす施設に限られますので、申請を希望する事業者の方は、施設の工事着工前に保健所に設計図等を持参し、事前相談を行うようにしましょう。
申請の流れ及び必要書類については、おおむね以下のとおりです。
<申請の流れ>
(1)事前相談(設計図の事前確認等)
(2)施設の工事着工
(3)申請書類の提出
(4)保健所職員による現地確認
(5)許可指令書(いわゆる許可証)の交付
<必要書類>
(1)営業許可申請書
(2)施設の構造及び設備を示す図面
(3)食品衛生責任者の資格を称する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書等)
食品衛生責任者になる事が出来る資格はこちら→食品衛生責任者について
(4)水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
(5)申請手数料(手数料一覧)
3 注意事項
(1)水道水以外の水(井戸水等)を使用する施設の場合、許可申請の際、水質検査成績書の提示や、塩素滅菌機等の設置が必要な場合があります。
水質検査の項目や、必要な設備等については、お早めにお問い合せください。
(2)令和3年5月末日時点で新たに制定された営業(上記の表の太字部分)を既に行っていた方については、経過措置期間中(令和6年5月末日まで)に許可を取得する必要があります。
施設によっては、施設基準を満たすための改修等が必要になる場合がありますので、申請手続は早めに行うようにしましょう。
(3)制度の改正前(令和3年5月末日まで)に取得した許可は、その有効期間が終了するまでは、旧制度による許可内容が適用されます。
「届出」が必要な営業について
1 「届出」が必要な業種
「許可」が必要な業種以外の食品営業(製造・加工・保管・販売等)を営もうとする場合は、食品衛生法に基づき、事前に営業場所の住所地を所管する保健所に「営業届」を提出する必要があります。
届出が必要な業種については以下のとおりです。
届出が必要な業種 | |
---|---|
旧許可業種であった営業 | ・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) ・食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) ・乳類販売業 ・氷雪販売業 ・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 | ・弁当販売業 ・野菜果物販売業 ・米穀類販売業 ・通信販売・訪問販売による販売業 ・コンビニエンスストア ・百貨店、総合スーパー ・自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) ・その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 | ・添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) ・いわゆる健康食品の製造・加工業 ・コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) ・農産保存食料品製造・加工業 ・調味料製造・加工業 ・糖類製造・加工業 ・精穀・製粉業 ・製茶業 ・海藻製造・加工業 ・卵選別包装業 ・その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの | ・行商 ・集団給食施設 ・器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限る) ・露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの ・その他 |
2 届出方法
届出には以下の書類が必要です。
<必要書類> ※手数料はかかりません。
(1)営業届
(2)食品衛生責任者の資格を称する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書等)
食品衛生責任者になる事が出来る資格はこちら→食品衛生責任者について
(3)水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
3 注意事項
令和3年5月末日時点で「届出」が必要な営業を既に行っていた方については、経過措置期間中(令和3年11月末日まで)に「営業届」を提出する必要があります。
※経過措置期間は既に終了しています。まだ届出を行っていない方は、速やかに手続きを行いましょう。
「許可」や「届出」の対象外になる営業について
食品営業のうち、「公衆衛生に与える影響が少ない業種」及び「農業及び水産業における食品の採取業」については、許可や届出の対象外となり、特段の手続きを要しません。
ただし、「農業及び水産業における食品の採取業」については、農産物等の加工の度合いによっては、採取業には該当せず、通常の製造・加工業として「営業届」の提出が必要になる場合もあります。
詳しくは、保健所にお問い合わせください。
許可や届出の対象外になる業種 | |
---|---|
公衆衛生に与える影響が少ない営業 | ・食品又は添加物の輸入業 ・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業を除く) ・容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業 ・合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業 ・器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |
農業及び水産業における食品の採取業 | ・農家等が自ら生産した農産物を原材料として使用し、簡易な加工を行う場合 |
食品衛生責任者について
食品衛生責任者とは
「食品衛生責任者」とは、食品営業を営む施設において、食品衛生上の管理運営を行う者を指し、「許可」又は「届出」が必要な施設において設置が義務付けられています。
食品衛生責任者となるためには、一定の資格要件を満たす必要がある他、定期的に新たな知見の習得に努め、制度の変更等に対応していかなければなりません。
食品衛生責任者が遵守すべき事項については、以下のとおりです。
<食品衛生責任者が遵守すべき事項>
(1)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める。
(2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たる。
(3)営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重する。
(4)食品衛生責任者は、公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努める。
食品衛生責任者になるために必要な資格
食品衛生責任者になるためには、以下の一覧のうち、いずれかの資格を有している必要があります。
食品衛生責任者になるための資格要件(いずれか1つでOK) | |
---|---|
調理師 | 製菓衛生師 |
栄養士 | 船舶料理士 |
と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者 | と畜場法第10条に規定する作業衛生責任者 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12 条に規定する食鳥処理衛生管理者 | 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者 |
食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者 ・医師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・獣医師 ・学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 ・都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 ・学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 |
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者となるための資格要件を満たす者がいない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、資格要件を満たすことができます。
福島県の県南地域の場合、食品衛生責任者養成講習会は、福島県食品衛生協会の主催で開催されています。
講習を受けるためには事前申込が必要ですので、あらかじめ福島県食品衛生協会ホームページをご確認いただくか、県南食品衛生協会(電話:0248-23-6789)にお問い合わせいただき、開催日及び申込方法を確認するようにしましょう。