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遺伝子組換え表示制度の改正について(令和5年4月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月10日更新

 このページは、福島県県南保健所管内(白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白河郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村))の施設で食品営業を営む(又は営もうとする)事業者の方へのご案内です。
 他の地域で営業している事業者の方は、その施設の住所地を所管する保健所にご相談ください。

遺伝子組換え表示制度が改正されました(令和5年4月1日施行)

遺伝子組換えに係る「任意表示」制度の改正について

 遺伝子組換え農作物については、品種ごとに科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。
 安全性が確認された遺伝子組換え農作物とその加工食品については、「食品表示基準」に基づき、表示ルールが定められています。
 遺伝子組換え表示制度には「義務表示」と「任意表示」がありますが、このうち、「任意表示」については、令和5年4月1日より、新しい制度に移行しました。(「義務表示」の制度に変更はありません。)
 関係する食品等を取り扱う事業者の皆様につきましては、消費者庁のホームページをご確認の上、適正に表示を行うようにしましょう。

改正前の制度(任意表示)
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでないものを分別」
「遺伝子組換えでない」

          …等の表示が可能

↓ 令和5年4月1日以降 ↓

改正後の制度(任意表示)
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品​

適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
<表示例>
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
「大豆(分別生産流通管理済み)」
「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」 …等

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでない」
「非遺伝子組換え」

          ​…等の表示が可能

関連リンク

 食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)