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特定教育・保育施設における事故報告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月11日更新

根拠通知

 ●特定教育・保育施設等における事故の報告について(平成28年9月20日付け28こ第1984号 福島県こども未来局長通知) [PDFファイル/97KB]

 

(参考通知)

 ● 特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成27年2月16日付け府政共生96号・26初幼教第30号・雇児保発0216第1号内閣府・文部科学省・厚生労働省通知) [PDFファイル/177KB]

 ● 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け 健発第0222002号ほか厚生労働省通知) [PDFファイル/17KB]

 

 

報告対象となる施設・事業

(1) 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)

(2) 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)

(3) 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業)

(4) 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

 

報告対象となる事故

(1) 施設内での児童の死亡

(2) 施設内での児童の怪我(常識的に軽度と判断されるものを除く。)

(3) 利用乳幼児の行方不明

(4) 火災の発生、地震・台風等の災害

(5) 食中毒・感染症等の発生

(6) その他重要な事項(※)

 

このうち、次の場合には、県から国へ報告します。

(1) 死亡事故

(2) 全治30日以上の負傷・疾病等重篤な事故(意識不明の事故を含む。)

 

 ※ 例えば、誤飲、誤嚥、溺水事故など、影響の大きさ等を考慮し、施設長の判断で報告願います。

 

 報告時点

● 感染症・食中毒の場合

「第1報」の報告基準は次のとおりです。

(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

(2) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

(3) 上記(1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

「第2報」は当該症状が終息したと施設長が判断したとき

※ 同一症状の患者10名とは、その日の欠席児童数ではなく、一つの流行期間における発生初日からの累計実人数で捉えること。

 

● その他の事故の場合

  「第1報」は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)

  「第2報」は原則1か月以内程度(完治または対策を講じたとき)

 

 

報告様式

 ・第1報、第2報ともに別紙1「特定教育・保育施設等事故報告様式」(国・県共通様式)を使用します。

 ・感染症・食中毒の場合は、別紙2「感染症等事故報告参考資料(別表)」も添付願います。

 ・その他、マニュアル、図面、写真等の参考資料があれば必要に応じ添付願います。

 

  様式等はこちらからダウンロードできます。

    別紙1「特定教育・保育施設等事故報告様式」 [Excelファイル/50KB]

     別紙2「感染症等事故報告参考資料(別表)」 [Excelファイル/16KB]

  

報告の流れ

 (1) 【第1報の電話連絡】

   まずは市町村担当課及び保健福祉事務所に電話にて速やかに概要を報告願います。

   ・施設の基本情報(施設名、担当者名、児童数、職員数等)

   ・事故の概要(事故の種類、発生日時、発生場所、発生人数(年齢)、症状、重篤者の有無等)

   ・施設での対応状況

    ↓

 (2)【事故報告書(第1報)の提出】

    ↓

 (3) 【経過報告】

   状況の変化や必要に応じて適宜報告願います。

   特に、感染症の場合、流行が長期化することから、第1報報告後の経過を把握するため、別紙2「感染症等事故報告参考資料(別表)」に各日の新たな発症者数と快復者数を記入し、メールまたはFaxにて保健福祉事務所に送信してください。

    ↓

 (4) 【事故報告書(第2報)の提出】

 

<連絡先>

  保健福祉課児童家庭支援チーム 

    電話 0242-29-5278   Fax 0242-29-5289

    メール aidu_jidou@pref.fukushima.lg.jp
 

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