特別障害者手当・障害児福祉手当の受給について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月24日更新
特別障害者手当の受給について
特別障害者手当は、「20歳以上であって、政令で定める程度の著しい障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする」在宅で生活している特別障害者に支給されます。 特別障害者手当を受給するには、認定請求書に認定診断書その他必要書頼を添えて、町村役場の窓口に認定請求します。認定請求に必要な書類は、町村役場の窓口にあります。 認定・支給は、保健福祉事務所で行ないます。詳しいことは、町村役場の窓口または保健福祉事務所にお問い合わせください。障害児福祉手当の受給について
障害児福祉手当は、「20歳未満であって、政令で定める程度の著しい障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする」在宅で生活している重度障害児に支給されます。 障害児福祉手当を受給するには、認定請求書に認定診断書その他必要書類を添えて、町村役場の窓口に認定請求します。認定請求に必要な書類は、町村役場の窓口にあります。 認定・支給は、保健福祉事務所で行ないます。詳しいことは、町村役場の窓口または保健福祉事務所にお問い合わせください。管内町村の担当課及び連絡先
町村担当課 | 電話番号 |
南会津町役場本庁健康福祉課 | 0241-62-6170 |
南会津町役場舘岩総合支所町民課 | 0241-78-3325 |
南会津町役場伊南総合支所町民課 | 0241-76-7713 |
南会津町役場南郷総合支所町民課 | 0241-72-2225 |
下郷町役場健康福祉課 | 0241-69-1199 |
檜枝岐村役場住民課 | 0241-75-2502 |
只見町役場保健福祉課 | 0241-84-7010 |