養育医療給付制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月24日更新
養育医療給付制度とは、出生時の体重が2,000グラム以下、あるいは身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんであって、指定医療機関の医師が入院養育が必要と認めた場合に、医療費を援助する制度です。ただし所得によって決められた自己負担額があります。 なおこの自己負担金については、市町村で実施している乳児医療助成事業(乳幼児の医療費に対する助成で、全町村で実施しています)の給付対象になりますので、詳しくはお住まいの町村へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
提出書類
課税証明書 ◎詳しくは、事前にお問い合わせください。 管内町村担当課及び連絡先
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