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食品表示

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月19日更新

加工食品の食品表示に関する相談について

 相双保健福祉事務所では、加工食品を製造・販売する食品関連事業者の皆様からの食品表示に関する相談を受付けています。

「食品表示を作ってみたけど、内容が合っているのか不安!」などとお悩みの方は、御相談ください。

対象者

 相双保健福祉事務所管内に住所を有する加工食品の食品関連事業者(食品表示内容に責任を有する事業者)の方

対象地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

電話相談

 表示相談を希望する方は、事前に相談内容等について電話で御連絡ください。

 連絡先:福島県相双保健福祉事務所 食品衛生チーム  0244-26-1358

表示相談に必要な資料

 表示相談を行う際は、下記の4つの資料を準備してください。

 (1)相談者が作成した食品表示の案

 (2)原材料のレシピ(使用している原材料の重量割合が分かる資料)

 (3)原材料として使用している加工食品の製品規格書等(加工食品そのものに表示されている食品表示の写真等でも代用可能)

 (4)栄養成分表示の値の根拠資料(栄養成分表示をする場合のみ必要)

  ※相談内容によっては、追加の資料が必要になる可能性があります。

一般的な相談の流れ

 電話相談  →  表示相談に必要な資料を保健福祉事務所に提出  →  保健福祉事務所が文書にて回答

 ※資料の提出は、直接持参する方法のほか、郵送やメールでの提出も可能です。

 ※資料を提出してから回答まで、1~2週間のお時間がかかります。

相談費用

 無料

 特に費用はかかりません。お気軽に御相談ください。