特定建築物の立ち入り検査(調査)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新
特定建築物の維持管理状況を確認します。
検査事項
- 空気環境に関する衛生管理状況
- 飲料水に関する衛生管理状況(給湯設備を含む)
- 雑用水に関する衛生管理状況
- 排水に関する衛生管理状況
- 清掃等の実施状況
- ねずみ・昆虫等の防除実施状況
- その他
参考(根拠等)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項(建築物環境衛生管理基準)
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項(報告、検査等)
都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。