2.食鳥検査(検査室検査)と食品衛生法に基づく検査
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月3日更新
食鳥検査(検査室検査)
食鳥検査において、通常の肉眼検査で判断の難しいものについては、材料を検査室に持ち帰り、微生物学検査、病理学検査及び理化学検査を行い、病気の診断をしています。
微生物学検査
微生物による病気が疑われるものについて、細菌培養検査を実施します。
また、食鳥処理工程ごとの細菌検査も行い、衛生管理のチェックもしています。
病理学検査
病変部の組織切片を作成し、顕微鏡で検査します。
炎症の程度や腫瘍の状態などを組織学的に調べ、疾病を診断します。
理化学検査
鶏の病気の治療や発育促進のために使用された動物用医薬品や飼料添加物が、食肉に残留していないか定性定量検査を実施しています。
食品衛生法に基づく検査
食品衛生法では、農薬、飼料添加物および動物用医薬品が一定量を超えて食品中に残留した場合、その販売等を原則として禁止しています。
このうち、動物用医薬品と飼料添加物は、家畜の疾病の治療や予防、飼育期間の短縮などを目的として使用されており、そのため、食肉にこれらの物質が残留しないよう、食用として出荷される前の一定期間は使用しないように決められています(休薬期間)。
しかし、投与量が多かったり、この休薬期間を守らなかったりすると、家畜の筋肉や内臓に残留することがあります。
このような食肉の流通を防止するため、当所では、飼料添加物・動物用医薬品の残留検査を実施しています。
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