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動物の遺棄・虐待は犯罪です

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月10日更新

動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物の遺棄や虐待の禁止について

 愛護動物を捨てる(遺棄する)ことや虐待することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

   愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
     →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

   愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
     →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

   愛護動物を遺棄した者
     →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  ※愛護動物とは
    1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物の遺棄が疑われる事例について

 平成30年6月末から7月上旬にかけて、当センターでは県北地方(伊達市及び桑折町)において、16頭の犬を保護しました。
 保護した場所は異なりますが、いずれも小型から中型の成犬で特徴がよく似ており、動物がまとめて遺棄された可能性があります。
 当センターでは、本件について管轄する警察署へ通報しております。


 「動物の遺棄・虐待は犯罪です。」

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