動物の遺棄・虐待は犯罪です
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月27日更新
動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物の遺棄や虐待の罰則について
愛護動物を捨てる(遺棄する)ことや虐待することは犯罪です。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生じるおそれがある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌・給水をやめ、酷使 し、拘束し、又は過密状態で飼養・保管することにより衰弱させるなどの虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の遺棄が疑われる事例について
当センター管内では、特に猫の遺棄が後を絶ちません。令和3年4月1日から令和6年12月31日までの期間で、猫の遺棄を疑う通報が157件あり、生後間もない子猫の遺棄が多くを占めていました。
当センターでは、愛護動物の遺棄が疑われる事例についてはすべて警察へ通報しています。
「動物の遺棄・虐待は犯罪です。」
