飼い犬・猫を迷子にさせないために
飼い犬・猫を迷子にさせないために
飼い犬・猫を迷子にさせないためには飼い主さんが日頃から対策を取る必要があります。
【↓↓↓犬逸走事例集を作成しました。ぜひ参考にしてください↓↓↓】
犬逸走事例集(本所) [PDFファイル/3.11MB]
犬逸走事例集(会津支所) [PDFファイル/3.13MB]
犬逸走事例集(相双支所) [PDFファイル/3.13MB]
鑑札、注射済票の装着
犬の場合、鑑札及び注射済票の装着は法的な義務です (狂犬病予防法)。
鑑札等を着けていれば、登録番号により飼い主を特定することができます。
鑑札 | 狂犬病予防注射済票 |
迷子札の装着
特徴のある首輪や迷子札(電話番号、飼い主の名前等を記入する)も飼い主を特定するのに非常に役に立ちます。飼い犬・猫に迷子札をつけましょう。
マイクロチップの装着
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。迷子の犬や猫が動物愛護センター、保健所、動物病院等で保護された場合、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用のリーダーで読み取ることで、個体識別番号を確認できます。その番号を、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
なお、データベースへの登録は飼い主自らが行う必要があります。登録は環境省のWebサイトにて行います。方法は以下の2通りです。登録の際は、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書をご用意ください。
- ご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合→「マイクロチップ情報の登録」
- ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合→「所有者の変更登録」
関連リンク:犬と猫のマイクロチップ情報登録について (環境省)
※マイクロチップはGPSではありません。
市販GPSの活用
GPS機能の付いた首輪等を、飼い犬・猫に装着しておくのも、迷子対策として有効です。迷子になったとしても、飼い主自身がPCやスマホで現在位置を確認し、追跡することが可能となります。
放し飼いにしない
犬の場合、福島県では「犬による危害の防止に関する条例」に基づきけい留義務があり、原則、住居外における放し飼いは認められておりません (犬による危害の防止に関する条例 [PDFファイル/169KB])。
猫の場合、屋外に出すことで、交通事故、病気・感染症、予期せぬ繁殖、糞尿等による近所からの苦情等、様々なリスクが生じます。猫は室内で飼いましょう。
お問い合わせ先
お住まいの地域 | お問い合わせ先 |
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中通り全域 (福島市及び郡山市を除く) 県北 (二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村) 県中 (須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町) 県南 (白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村) |
福島県動物愛護センター本所 |
会津全域 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 |
福島県動物愛護センター会津支所 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 (会津保健福祉事務所内) TEL: 0242-29-5517 月~金 8時30分~17時15分(祝日を除く) |
浜通り全域 (いわき市を除く) 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
福島県動物愛護センター相双支所 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地 (相双保健福祉事務所内) TEL: 0244-26-1351 月~金 8時30分~17時15分(祝日を除く) |