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特定動物の飼養及び保管の許可申請手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月26日更新

 ※「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)の改正により令和2年6月1日より、愛玩目的(ペット)で新たに特定動物(危険な動物)を飼養・保管することは禁止となっています(既に飼養・保管の許可を取得していた方は除きます)。

 動物園等での展示や、試験研究等で特定動物を飼養・保管する場合には、あらかじめ動愛法による許可を取得する必要があります。
 このページでは、福島県(福島市、郡山市及びいわき市を除く)において特定動物を飼養・保管する場合の手続きについてご説明します。
 中核市(福島市、郡山市及びいわき市)で手続きを行う場合は、各市の保健所へお問い合わせください。

対象となる特定動物   

 特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物をいい、動愛法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が指定されています。なお、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた動物(交雑種)も特定動物であり、規制対象となります。「交雑種」と「交雑種」を掛け合わせて生まれた動物は、規制の対象外となります。

許可の有効期間

 許可の有効期間は5年です。(短期間の興行等を除く)
 許可の有効期限が満了する日以降も引き続きその特定動物を飼養する場合には、再度、特定動物飼養・保管許可申請をして許可を受けなければなりません。

特定動物の識別措置の義務

 特定動物の所有者等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置を行うことが義務付けられています。
 所有者は、この措置内容を、飼養を開始してから30日以内に管轄の動物愛護センターまたはセンター支所に届けることが必要です。

特定動物の飼養及び保管の許可の手続きについて

 特定動物の許可申請手続きは、動物愛護センターまたはセンター支所で行います。
 手続きの詳細については、事前に動物愛護センターまたはセンター支所へお問い合わせください。
 ※中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合、手続きはそれぞれの保健所で行います。
   詳しくは各市の保健所へお問い合わせください。

許可申請手数料

 特定動物の飼養または保管の許可を受けようとする者は、原則として動物種・飼養施設ごとに手数料を納めることになります。

名  称 金 額 納付の方法
特定動物の飼養または保管の許可申請手数料 1件につき 15,000円 福島県収入証紙により納付
特定動物の飼養または保管の変更許可申請手数料 1件につき  8,000円 福島県収入証紙により納付

  ※福島県収入証紙の購入方法については、福島県出納総務課のホームページをご覧ください。→福島県収入証紙売りさばきについて

罰則

 目的外飼養や、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる場合があります。

お問い合わせ先

福島県動物愛護センター

 〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
 電話番号 024-953-6400
 開庁時間 月曜日~土曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
        須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
        白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

福島県動物愛護センター会津支所

 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)
 電話番号 0242-29-5517
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
        金山町、昭和村、会津美里町
        下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

福島県動物愛護センター相双支所

 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)
 電話番号 0244-26-1351
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

関連リンク 

 環境省ホームページ(動物の愛護・管理に関する法令等)


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