日中一時支援事業・短期入所サービスについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新
日中一時支援事業・短期入所サービス | |
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この事業は、在宅の障がい児及び保護者の疾病その他の理由により障がい児が一時的に保護または指導を必要とする場合に施設を利用していただき、障がい児及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とするものです。 日中一時支援事業・短期入所サービスを希望する場合は、所在の市町村福祉課等から「受給者証等」の交付を受けた上で、希望する施設と契約をあらかじめ取り交わすことになります。※ 当園では、空床を利用して受入を行っておりますので、希望する日程での利用ができない場合があります。あらかじめご了承願います。 |
日中一時支援事業・短期入所サービス利用申込について
利用を希望される日の前月15日までに申込書を持ち込みいただくか、郵送またはFaxしてください。
受入の可否については25日頃に決定し、手交(手渡し)または郵送いたします。
※手交(手渡し)での回答をご希望の場合は担当にお伝え願います。
※他事業所の利用を含め受給者証に記載された支給量(日数/月)を超えてのご利用はできませんので、 支給量をご確認のうえ利用申込書を提出くださいますようお願いいたします。 なお、受給者証の内容等の変更及び更新をした場合は担当までお知らせ願います。 |
日中一時支援事業・短期入所サービス利用申込書の様式
日中一時支援事業及び短期入所サービス利用状況
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