福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
お知らせ
令和3年3月31日 協力金(第2弾)の申請受付を終了しました。
令和3年2月22日 時短営業協力金第2弾の申請受付を開始しました。
令和3年2月18日 時短営業協力金第2弾(交付対象期間:2/8~2/14)の申請受付を2月22日(月)から開始します。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請に応じた事業者に対し、時短営業協力金第2弾(交付対象期間:2/8~2/14)を交付します。
時短営業協力金第1弾(交付対象期間:1/12~2/7)についてはこちら
時短営業要請についてはこちら(福島県危機管理部のページ)
2 協力金の概要
県では、下記の要請にご協力いただいた事業者に対して、「時短営業協力金」を交付いたします。
■事業者の皆様に対する要請について 営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月14日(日)まで 要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで) |
(1) 交付対象店舗
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
(2) 交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること※1 ※2 ※3。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年2月4日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月15日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
3 交付額
1店舗当たり最大28万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて交付します。
【交付金額の具体例】
4 申請手続きについて
(1)申請受付期間
(2)申請書類の配付場所等
(3)申請に必要な書類
No. | 提出書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 交付申請書(第2弾用) |
※3月31日をもちまして申請受付を終了しました |
2 | 振込先の通帳等の写し |
・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること |
3 |
時短営業協力金第1弾の振込通知書の写し |
「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾 振込のお知らせ」と記載されているもの |
イ 時短営業協力金第1弾の振込通知書がない場合
No. | 提出書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 交付申請書(第2弾用) |
※3月31日をもちまして申請受付を終了しました ※第1弾の振込通知書がない場合は、申請書の「6 店舗について」の記入も必要です。 |
2 | 振込先の通帳等の写し |
・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること |
3 | 営業許可証の写し | 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証であること |
4 | 酒類を提供していることがわかる書面等 |
以下の書類を両方提出してください。 ■メニューの写真 ■酒類の納品書の写し※ ※酒類の納品書は、令和3年1月12日(時短営業要請日)からさかのぼって3か月以内のもの。 |
5 | 店舗外観写真 | 店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観写真を提出してください。 |
6 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
・期間中の営業時間(又は休業していること)が明記されたもの |
7 | 本人確認書面 (個人事業主の場合のみ) |
・運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。 ・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。 |
(4)申請方法
※3月31日をもちまして申請受付を終了しました。
郵送のみでの受付となります。
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(第2弾受付係) 宛
※3月31日(水)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
5 よくあるお問合せ
6 お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで